○海津市議会改革検討委員会規程
平成30年9月25日
議会告示第1号
(設置)
第1条 海津市議会の効率的かつ効果的な議事運営に資する改革に関する事項の協議及び調整をするため、議会改革検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員の組織)
第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、議長が任命する7人以内をもって組織する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、議長が任命をした日から第1条に規定する協議及び調整が終了するまでの間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、その代表とする。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。
(委員会の会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、これを主宰する。
2 委員以外の議員は、委員長の許可を得てオブザーバーとして会議に出席し、及び発言することができる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
4 会議は、原則として公開する。ただし、委員長の判断により非公開とすることができる。
5 委員長は、会議の概要、出席委員の氏名その他必要な事項を記載した会議録を策定しなければならない。
(担当委員及び副担当委員)
第6条 委員会の所管事項を専門的に調査するため、委員会に検討テーマごとに担当委員及び副担当委員を置くことができる。
2 担当委員及び副担当委員は、委員長が委員のうちから指名する。
(外部への公表)
第7条 委員長は、会議の経過及び結果について外部に公表する必要があると認める場合は、これを行うものとする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和元年9月24日議会告示第1号)
この告示は、公表の日から施行する。