○海津市総合観光案内所設置運営要綱
平成30年3月27日
告示第125号
(設置)
第1条 海津市の魅力を発信するとともに、訪れる観光客等の利便を図るため、海津市総合観光案内所(以下「観光案内所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 観光案内所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 海津市総合観光案内所
(2) 位置 海津市平田町三郷2204番地
(業務)
第3条 観光案内所は、次の業務を行う。
(1) 市内観光資源に関する情報の収集及び一般への提供に関すること。
(2) 市内観光資源に関する一般からの照会の対応及び説明に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市の観光施策に資することで、市長が必要と認めること。
(業務日及び業務時間)
第4条 観光案内所の業務日と業務時間は、次のとおりとする。
業務日 | 業務時間 |
① 1月1日から同月の成人の日 | 午前10時から午後5時 |
② 月末日 | 午後6時から午前0時 |
③ 上記①、②に規定する日以外の月曜日、水曜日、金曜日、土曜日及び日曜日 | 午前10時から午後4時 |
④ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たる火曜日及び木曜日 |
2 前項の規定にかかわらず、市長は、管理上必要があると認めるときは、業務日及び業務時間を変更することができる。
(その他)
第5条 告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。