○海津市空家バンク事業実施要綱
平成31年1月28日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、空家等の流通を推進することにより、移住、定住の促進及び地域の活性化を図るため、空家の売買及び賃貸借に関する情報提供を行う海津市の空家バンクの実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空家等 一戸建ての住宅又は兼用住宅で居住その他の使用がされていないもの(使用しなくなる予定のものを含む。)及びその敷地をいう。
(2) 所有者等 空家バンクへの登録を希望する空家等について、所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
(3) 空家バンク 移住、定住を目的として、空家等の売買等を希望する所有者等からの申込みを受けた空家等に係る情報を登録し、利用を希望するものに紹介する制度をいう。
(4) 協力事業者 公益社団法人岐阜県宅地建物取引業協会西濃支部に加盟し、空家バンクの登録に係る空家等の調査又は空家等の契約交渉を行う者として市に登録をした事業者をいう。
(5) 直接型交渉 協力事業者を介さずに契約当事者間で行う交渉をいう。
(6) 間接型交渉 協力事業者が仲介を行う交渉をいう。
(登録することができる空家等)
第3条 空家バンクに登録することができる空家等は、次の全ての要件を満たすものとする。
(1) 市内に存する空家等であること。
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の関係法令に違反していることが明らかな空家でないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示の目的に反すると認められる空家等でないこと。
2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、登録に必要な調査をするものとする。
3 市長は、前項に規定する調査を実施する場合において、協力事業者に対し、登録に必要な調査を依頼し、その結果の報告を求めることができる。
5 市長は、第1項の規定による申込みをしていない空家等で、空家バンクによる有効活用が望ましいと認めるものは、その所有者等に対して空家バンクへの登録を勧めることができるものとする。
(1) 空家等に係る所有権その他の権利に異動があったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により登録したことが判明したとき。
(3) 自然災害等により、登録時の状態と著しく異なる状態となったとき。
(利用登録の要件)
第7条 空家バンクの情報を受け、空家等を利用しようとする者(以下「利用希望者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 登録物件に定住し、生活拠点としようとする者
(2) 登録物件に定住し、又は定期的に滞在しようとする者で、本市の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できるもの
(3) 登録物件に定住し、又は定期的に滞在しようとする者で、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与できるもの
(4) その他市長が適当と認めた者
(1) 第7条に規定する要件を欠くと認めるとき。
(2) 空家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 第8条による申込書の内容に虚偽があったとき。
(4) その他市長が適当でないと認めるとき。
(空家等情報の周知)
第11条 市長は、登録台帳に登録された空家等の情報の一部を利用登録者に提供するとともに、空家等の登録情報をホームページ等に掲載し、周知するものとする。
(登録物件の交渉の申込み等)
第12条 登録物件を利用しようとする利用登録者は、海津市空家バンク登録物件交渉申込書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、物件登録者と利用登録者との空家等に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとする。
3 契約等に関する一切の疑義又は紛争については、当事者間で解決するものとする。
(暴力団の排除)
第14条 海津市暴力団排除条例(平成24年海津市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員と認められる者は、空家バンクを利用することができない。
(補則)
第15条 この告示は、空家バンク以外による空家等の取引きを妨げるものではない。
2 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年3月22日告示第28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。