○海津市障がい児相談支援事業実施要綱

平成31年3月29日

告示第46号

(目的)

第1条 この告示は、発達障害等に関する専門的知識を有する者(以下「専門員」という。)が海津市内の認定こども園、小学校及び中学校(以下「認定こども園等」という。)の巡回に同行し、保育士等に対し、障害又は特性の早期把握、早期発見及び早期対応のための助言等を行うことにより、発達が気になる児童等(以下「発達障がい児等」という。)への早期支援を推進し、発達障がい児等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 海津市障がい児相談支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、海津市とする。ただし、事業の運営に当たっては、その一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は民間事業者(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができるものとする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 巡回相談 専門員が認定こども園等の巡回に同行し、保育士等に対して発達障がい児等への支援手法について、適切な助言及び指導を行う。

(2) 関係機関等との連携 ケースに応じて適切な支援に結び付けられるよう、随時関係機関等との調整を行う。また、入園前後又は入学前後の関係機関との連携を図り、入園又は入学の際に円滑な情報の提供及び引継ぎができるよう調整及び支援をし、受入れ側の体制整備に協力する。

(実績報告及び委託料の請求)

第4条 第2条ただし書の規定によりこの事業を社会福祉法人等に委託したときは、社会福祉法人等は、当該活動月分を取りまとめ、海津市障がい児相談支援事業実績報告書(様式第1号)により市長に報告するとともに、海津市障がい児相談支援事業委託料請求書(様式第2号)により委託料を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定により請求を受けたときは、その内容を確認し、速やかに支払うものとする。

(秘密の保持)

第5条 事業に従事する関係職員等は、事業の実施に当たり知り得た情報を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市障がい児相談支援事業実施要綱

平成31年3月29日 告示第46号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成31年3月29日 告示第46号
令和4年3月31日 告示第56号