○海津市立小中学校事務共同実施規程
平成31年2月19日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、海津市立小中学校管理規則(平成17年海津市教育委員会規則第13号)第21条第1項の規定に基づき、海津市立小中学校(以下「市立小中学校」という。)の事務職員が共同で学校事務を実施し、及び処理することにより、学校事務の適正化や事務機能の強化及び教職員の勤務の適正化を図るとともに、主体的に学校経営に参画し、教育活動の充実と学校運営の活性化を目指すことを目的に、共同実施の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 海津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条の目的を達成するため、海津市立小中学校共同学校事務室(以下「事務室」という。)及び海津市立小中学校事務共同実施協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事務室)
第3条 事務室の名称及び事務を所掌する学校は、次の表のとおりとする。
名称 | 事務を所掌する学校 |
海津市立小中学校共同学校事務室 | 海津小学校、今尾小学校、海西小学校、石津小学校、城山小学校、下多度小学校、日新中学校、平田中学校、城南中学校 |
2 事務室の構成員は、市立小中学校事務職員(以下「事務室員」という。)をもって充てる。
3 教育委員会は、岐阜県教育委員会に対し、事務室員として学校間で連携し、又は協力して学校事務を実施し、及び処理させることを目的に、事務職員の兼務発令を発するよう内申するものとする。
4 教育委員会は、事務室に事務室長及び副事務室長を置き、事務室員の中から任命する。
5 事務室長の本務校の校長は、事務室長勤務校(以下「中心校」という。)の校長として、事務室の業務を監督する。
6 事務室長は、教育委員会との連携を図り、中心校の校長の監督の下、事務室員の調整及び指導監督を含め、事務室を統括する。
7 副事務室長は、事務室長を補佐し、事務室長に事故があるときは、その職務を代理する。
(事務室の業務)
第4条 事務室が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 「市町村立小中学校事務職員の標準的職務内容について」(平成21年10月6日付け教職第491号岐阜県教育委員会教職員課長通知)に示されている職務のうち、共同実施で行うことにより適正化及び効率化を図ることができる業務
(2) 第6条に規定する協議会において、連携し、又は協力して行うことが適当と認められる業務
(3) その他事務室において行うことが適当と認められる業務
4 事務室員は、事務室の業務で、公文書等を本務校以外に持ち出す場合は、個人情報の取扱いに留意し、あらかじめ共同学校事務室業務に係る必要書類持出申請書・返却報告書(様式第3号)により本務校の校長の承認を得なければならない。
5 前項の規定により持ち出した公文書等を本務校に返却する場合は、共同学校事務室業務に係る必要書類持出申請書・返却報告書により本務校の校長の確認を受けなければならない。
6 事務室員は、教育委員会と連携し、業務を遂行する。
(勤務及び服務)
第5条 事務室員は、それぞれの属する学校を本務校とし、事務室を構成する全ての市立小中学校を兼務する。
2 事務室員は、定期的に集合し、業務に当たるものとする。
3 事務室会議の招集は、中心校の校長から市立小中学校の校長宛てに行うものとする。
4 事務室員の服務の監督は、各事務室員の本務校の校長が行う。ただし、事務室業務に関する業務上の監督は、中心校の校長が行う。
5 事務室員は、事務室の業務に当たり本務校以外において業務を行う場合は、本務校の校長からの旅行命令によるものとする。
(協議会)
第6条 教育委員会は、事務室の業務及び学校における事務等の実施状況を検証し、共同実施を円滑に進めるため、協議会を定期的に開催し、協議する。この場合において、教育委員会は、協議内容を教育長に報告し、学校の管理運営に係る業務の推進に役立てるものとする。
2 協議会は、学校教育課長、教育委員会の担当者、市立小中学校の校長の代表、教頭の代表、教務主任の代表及び室長で構成する。
3 教育委員会は、必要があると認めるときは、学校職員その他の関係者を協議会に出席させることができる。
4 その他協議事項が生じた場合は、必要に応じて教育委員会が招集する。
(会長及び副会長)
第7条 協議会に会長及び副会長を置き、協議会員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会の事務局)
第8条 協議会の事務局は、事務室長の本務校に置く。
2 事務局には事務局長を置き、事務局長は、協議会の会長を補佐し、協議会の円滑な運営に努める。
3 事務局長には、事務室長を充てる。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、共同実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委告示第8号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月18日教委告示第22号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。