○海津市立学校教職員安全衛生管理規程
平成31年3月7日
教育委員会訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及びこれらに基づく関係省令に定めるもののほか、教職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校 海津市立小学校及び中学校設置条例(平成17年海津市条例第73号)第2条及び第3条に規定する小学校及び中学校をいう。
(2) 教職員 学校に勤務する教職員をいう。
(校長の責務)
第3条 校長は、この訓令に定める事項を適切に実施するとともに、教職員の安全及び健康を確保し、快適な職場環境の実現に努めなければならない。
(教職員の責務)
第4条 教職員は、常に自己の健康の保持増進及び労働の安全の確保に努めなければならない。
2 教職員は、安全と健康の管理上必要な事項について校長その他安全衛生管理に携わる者による指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第5条 学校における安全衛生管理業務を統括するため、海津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に総括安全衛生管理者(以下「総括管理者」という。)を置く。
2 総括管理者は、教育長をもって充てる。
3 総括管理者が事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、総括管理者があらかじめ指定した者がその職務を代行する。
(総括管理者の職務)
第6条 総括管理者は、次に掲げる業務を統括管理する。
(1) 教職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 教職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教職員の安全及び衛生に関すること。
(衛生管理者)
第7条 法第12条第1項の規定の適用を受ける学校に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、校長が教職員のうちから選任する。
3 衛生管理者は、校長及び産業医の指揮により、衛生に関する技術的事項の管理のほか、次に掲げる業務を行う。
(1) 健康に異常のある者の発見及び必要な処置に関すること。
(2) 労働環境の衛生上の調査に関すること。
(3) 労働条件及び施設等の衛生上の改善に関すること。
(4) 労働衛生保護具、救急用具等の点検整備及び使用方法の指導に関すること。
(5) 衛生教育、健康相談その他教職員の健康保持に必要な事項に関すること。
4 衛生管理者は、前項の業務のために、少なくとも週1回学校を巡視するものとする。
(衛生推進者)
第8条 法第12条の2の規定の適用を受ける学校に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、校長が教職員のうちから選任する。
3 衛生推進者は、第6条各号に掲げる業務のうち、衛生に係る業務を担当する。
4 衛生推進者は、前項の業務のために、学校を巡視するものとする。
(産業医)
第9条 法第13条第1項の規定の適用を受ける学校に産業医を置く。
2 前項の産業医は、教育委員会が医師のうちから選任する。
3 産業医は、次に掲げる業務を行う。
(1) 教職員の健康診断、面接指導等の実施その他教職員の健康管理に関すること。
(2) 健康教育、健康相談その他教職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(3) 衛生教育に関すること。
(4) 教職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
4 産業医は、前項各号に掲げる事項について、総括管理者に対して勧告し、又は校長若しくは衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
(総括安全衛生委員会の設置)
第10条 教職員の安全及び衛生に関する事項を総合的に調査審議するため、教育委員会に、総括安全衛生委員会(以下「総括委員会」という。)を置く。
2 総括委員会は、次の事項を調査審議する。
(1) 教職員の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 教職員の健康の保持及び増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教職員の安全及び衛生に関する重要事項に関すること。
(総括委員会の組織)
第11条 総括委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教育長
(2) 安全又は衛生について、関連する職員及び教育委員会事務局職のうちから教育委員会が指名する者
(3) 産業医のうちから教育委員会が指名する者
2 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 総括委員会に委員長を置き、教育長をもって充てる。
(総括委員会の会議)
第12条 総括委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求めることができる。
4 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
5 前各項に定めるもののほか、総括委員会に関し必要な事項は、総括委員会が定める。
6 総括委員会の庶務は、教育総務課において処理する。
(衛生委員会の設置)
第13条 法第18条第1項の規定の適用を受ける学校に衛生委員会を置く。
2 衛生委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 教職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 教職員の健康の保持及び増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教職員の衛生に関する重要事項に関すること。
3 衛生委員会を設置したときは、速やかに衛生委員会設置報告書(様式第1号)により総括安全管理者に報告しなければならない。
(衛生委員会の組織)
第14条 衛生委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 校長
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 当該学校の教職員で、衛生に関し経験を有するもののうちから校長が指名する者3人以内
2 校長は、前項第4号の委員については、当該学校に教職員の過半数で組織する職員団体がある場合はその職員団体、過半数で組織する職員団体がない場合は職員過半数を代表する者の推薦に基づき、指名する者とする。
3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 衛生委員会に委員長を置き、校長をもって充てる。
2 衛生委員会の庶務は、当該学校において処理する。
(衛生推進委員会の設置)
第16条 衛生推進者を置く学校に衛生推進委員会を置く。
2 衛生推進委員会は、第13条第2項各号に掲げる事項のうち、衛生に関する事項を調査審議する。
3 衛生推進委員会を設置したときは、速やかに衛生推進委員会設置報告書(様式第2号)により総括管理者に報告しなければならない。
(衛生推進委員会の組織)
第17条 衛生推進委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 校長
(2) 衛生推進者
(3) 当該学校の教職員で、衛生に関し経験を有するもののうちから校長が指名する者2人以内
2 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 衛生推進委員会に委員長を置き、校長をもって充てる。
2 衛生推進委員会の庶務は、当該学校において処理する。
(健康診断)
第19条 教育委員会は、教職員に次に掲げる健康診断を実施しなければならない。
(1) 定期健康診断
(2) 健康管理上必要と認める健康診断
(健康診断受診の義務)
第20条 教職員は、指定された期日又は期間内に前条の健康診断を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、教職員がやむを得ない理由により健康診断を受けることができないときは、その理由を医師による診断書などによって明らかにするとともに、当該健康診断と同一の項目について医師による健康診断の結果を教育委員会に提出しなければならない。
3 校長は、前条の健康診断が実施されるときは、教職員を受診させるよう措置しなければならない。
(健康診断の結果の記録)
第21条 教育委員会は、健康診断の結果を健康診断個人票に記録し、これを5年間保存しなければならない。
(健康診断の結果の通知)
第22条 教育委員会は、健康診断を受けた教職員に対し、遅滞なく当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(保健指導)
第23条 教育委員会は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認められる教職員に対し、保健指導を行うものとする。
(検査の実施)
第24条 教育委員会は、定期に医師等による教職員の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を行わなければならない。
(ストレスチェックの結果の記録)
第25条 教育委員会は、ストレスチェックを受けた教職員の同意を得て、当該検査を行った医師等から当該教職員の検査の結果の提供を受けた場合には、当該検査の結果に基づき、当該検査の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
(ストレスチェックの結果の通知)
第26条 教育委員会は、ストレスチェックを受けた教職員に対し、遅滞なく当該ストレスチェックの結果を通知しなければならない。
(面接指導)
第27条 教育委員会は、教職員のうち、次の各号のいずれかに該当し、教職員の申出を受けて、遅滞なく医師による面接指導を行わなければならない。
(1) 休息時間を除き1週間当たり40時間を超えて勤務した場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる教職員
(2) ストレスチェックの結果、高ストレスであり医師による面接指導が必要と判断された教職員
(3) 校長が面接指導を受けることが適当と判断した教職員
(面接指導の実施)
第28条 面接指導は、原則として、教育委員会が指定する医師が行うものとする。
2 面接指導の申出は、面接指導申出書(様式第3号。以下「申出書」という。)を校長に提出して行うものとする。
3 校長は、申出書の提出があった場合は、面接指導対象者報告書(様式第4号)により教育委員会へ報告しなければならない。
(面接指導結果の記録)
第29条 教育委員会は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
(面接指導の結果に基づく措置)
第30条 教育委員会は、面接指導の結果に基づき、教職員の健康を保持するために必要な措置について、面接指導を行った後、遅滞なく医師の意見を聴かなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、当該教職員の実情を考慮して、適切な措置を講じなければならない。
(服務の取扱い)
第31条 教育委員会は、教職員が面接指導を受けるときは、職務に専念する義務を免除するものとする。
(不利益取扱いの禁止)
第32条 校長及び教職員は、面接指導の申出のあった教職員に対し不利益な取扱いをしてはならない。
(健康保持増進のための措置)
第33条 教育委員会は、教職員の健康教育及び健康相談その他健康の増進を図るため、必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるよう努めなければならない。
(秘密の保持)
第34条 この訓令による事務に従事する教育委員会職員及び教職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その事務に従事しなくなった後も、同様とする。
(補則)
第35条 この訓令に定めるもののほか、教職員の安全衛生管理について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
(海津市教育委員会安全衛生管理規程の廃止)
2 海津市教育委員会安全衛生管理規程(平成17年海津市教育委員会訓令甲第2号)は、廃止する。