○海津市精神障害者小規模作業所等交通費助成金交付要綱

平成31年3月29日

告示第68号

海津市精神障害者小規模作業所等交通費助成金交付要綱(平成17年海津市告示第203号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を所持する者が、鉄道を利用して障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく指定障害福祉サービス事業所や精神障害者小規模作業所等(以下「通所施設」という。)に通うために要する交通費の一部を助成することにより、精神障がい者の自立の促進及び社会参加の支援等に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この助成金の対象者は、市内に住所を有する手帳所持者で、鉄道を利用して居住地から通所施設に通うものとする。

(通所施設)

第3条 この助成金の対象となる通所施設は、次のとおりとする。

(1) 法第5条第1項に規定する障害福祉サービスのうち、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(A型・B型)を行う事業所として、法第36条に規定する指定を受けた事業所

(2) 法附則第48条に規定する「なお従前の例により運営をすることができる精神障害者社会復帰施設」のうち、精神障がい者が通う施設

(3) 心身障害者小規模授産事業施設

(4) その他岐阜県精神障害者小規模作業所等交通費助成事業実施要綱で定めた施設

(助成対象となる交通費)

第4条 助成の対象となる交通費は、対象者の居住地から通所施設まで最も経済的な通常の経路及び方法として鉄道を利用した場合に要する実費とする。ただし、利用する鉄道の運営事業者により交通費の支給、割引又は助成を受けることができる場合は、助成対象から除く。

2 通所施設から交通費の一部について支給を受けている場合(以下「交通手当」)は、当該支給金額を差し引いた額を実費とする。

(対象者の認定)

第5条 交通費の助成を受けようとする者は、あらかじめ通所施設による通所の証明を受けた交通費助成対象者申込書(様式第1号)に手帳の写しを添付し、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申込書の提出があったときは、記載事項等を調査の上、適当と認めたときは、登録簿(様式第2号)に記載する。

(助成の申請)

第6条 交通費助成の対象者は、毎年度上期分は10月5日まで、下期分は3月31日までに、交通費助成申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(交通費の助成)

第7条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適正であることを確認したものについて、所要交通費の2分の1に相当する額を助成する。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市精神障害者小規模作業所等交通費助成金交付要綱

平成31年3月29日 告示第68号

(令和4年4月1日施行)