○海津市公用自転車管理規程

令和元年5月17日

訓令甲第3号

(目的)

第1条 この訓令は、公用自転車を導入するに当たり、法令その他に定めがあるもののほか、公用自転車(以下「自転車」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定め、環境への配慮及び経費の削減を図ることを目的とする。

(管理及び運用)

第2条 自転車は、財政課が管理するものとする。

(自転車の使用)

第3条 自転車を配備した駐輪場から、概ね半径1キロメートル以内は、極力使用することとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、自動車等を使用することができる。

(1) 2人以上での外出の場合

(2) 荷物等により、自転車の使用が困難な場合

(3) 悪天候等により、自転車の使用が困難な場合

(4) 緊急を要する場合

(5) その他特別な事由により、自転車の使用が困難な場合

(鍵の保管)

第4条 自転車の鍵は、財政課が保管するものとする。

(整備点検等)

第5条 財政課長は、定期的に自転車の整備、点検を行うものとする。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 道路交通法の規定に従い、安全運転に留意すること。

(2) 自転車の使用後は、所定の位置に格納すること。

(3) 自転車から離れる場合は、盗難防止のため施錠すること。

(事故報告)

第7条 使用者は、自転車の故障又は事故が発生したときは、その状況を速やかに財政課長に報告するものとする。

この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

(令和6年3月25日訓令甲第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

海津市公用自転車管理規程

令和元年5月17日 訓令甲第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和元年5月17日 訓令甲第3号
令和6年3月25日 訓令甲第3号