○海津市軽自動車税環境性能割の減免に関する規則
令和元年8月23日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市税条例(平成17年海津市条例第55号。以下「条例」という。)第81条の8及び附則第15条の3の規定に基づく軽自動車税環境性能割の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免の手続等)
第2条 条例第81条の8第2項に規定する環境性能割の減免を受けるための手続その他必要な事項については、県の自動車税環境性能割の減免の例によるものとする。
2 軽自動車税環境性能割の減免は、当分の間、県が自動車税環境性能割の減免の例により、行うものとする。
(環境性能割の減免)
第3条 条例附則第15条の3の規定により市長が定める3輪以上の軽自動車については、岐阜県税条例施行規則(昭和25年岐阜県規則第43号)第83条の7から第83条の10までの規定を準用する。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。