○海津市認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例に関する事務処理要綱
令和元年11月29日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の38の規定に基づき、認可地縁団体が一定期間所有(占有)している不動産について、登記名義人やその相続人の全て又は一部の所在が知れない場合、一定の手続を経ることで、認可地縁団体へ所有権の保存又は移転の登記ができる特例制度に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 法第260条の38の規定により申請をしようとする認可地縁団体の代表者は、所有不動産の登記移転等に係る公告申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書
(2) 地縁団体の認可申請の際に提出した保有資産目録又は保有予定資産目録等
(3) 申請者が代表者であることを証する書類
(4) 法第260条の38第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料
(審査)
第3条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、次に掲げる内容に留意して審査を行うものとする。
(1) 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
(2) 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
(3) 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
(4) 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。
(1) 法第260条の38第1項の申請を行った認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所
(3) 申請不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議を述べることができる者の範囲は、申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者(以下「登記関係者等」という。)である旨
(4) 異議を述べることができる期間及び方法に関する事項
(補則)
第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。