○海津市会計管理者の代決及び専決規程

令和元年11月15日

訓令甲第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、会計管理者の職務権限に属する事務の円滑な執行を期するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務処理の代決及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者の権限に属する事務について、最終的に意思を決定することをいう。

(2) 代決 会計管理者又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が決裁すべき事務について、当該決裁権者が不在のときに一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(3) 専決 会計管理者の権限に属する事務を、常時会計管理者に代わって決裁することをいう。

(代決)

第3条 会計管理者が不在のときは、会計課長がその事務を代決する。

2 会計課長が不在のときは、会計課長があらかじめ指定する職員がその事務を代決する。

3 代決をした書類には、その旨を表示しなければならない。

(代決の制限)

第4条 代決者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、代決することができない。

(1) 特に異例又は先例となると認められるとき。

(2) 法令の解釈上疑義があると認められるとき。

(3) その他特に重要であると認められるとき。

(後閲)

第5条 代決者は、代決した事項で重要なものについては、後閲を受けなければならない。

(専決の制限)

第6条 次条に定める専決事項であっても、第4条各号のいずれかに該当する場合は、専決することができない。

(会計課長の専決事項)

第7条 会計管理者は、次に掲げる事項を会計課長に専決させるものとする。

(1) 別表による収入調定通知書の確認に関すること並びに支出負担行為の確認及び支出命令書の審査並びに支出の決定

(2) 資金前渡及び概算払の精算に関すること。

(3) 歳入金の還付及び歳出金の戻入れに関すること。

(4) 振替及び更正に関すること。

(5) 物品の出納及び保管に関すること。

(6) 歳入歳出外現金の出納に関すること。

(7) 1件50万円未満の基金に属する現金の支出に関すること。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年2月19日訓令甲第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

専決事項

摘要

収入調定通知書の確認に関すること

市税

1,000万円未満


税外収入

100万円未満


支出負担行為の確認及び支出命令書の審査並びに支出の決定

報酬


全額


給料


全額


職員手当


全額


共済費


全額


報償費


5万円未満


旅費

職員に係るもの

全額


その他

5万円未満


需用費

燃料費・光熱水費

全額


食糧費

1万円未満


その他

5万円未満

給食材料費は全額

役務費

通信運搬費・保険料

全額


その他

5万円未満

医療費に係るものは全額

委託料


5万円未満

医療費に係るものは全額

使用料及び賃借料


5万円未満


工事請負費


50万円未満


原材料費


5万円未満


備品購入費


5万円未満


負担金補助及び交付金

負担金

5万円未満

医療費に係るものは全額

補助金

3万円未満


交付金

5万円未満


扶助費


全額


償還金利子及び割引料

市債元利金・過年度還付金

全額


その他

5万円未満


公課費


全額


海津市会計管理者の代決及び専決規程

令和元年11月15日 訓令甲第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
令和元年11月15日 訓令甲第8号
令和2年2月19日 訓令甲第2号