○海津市タウンミーティング実施要綱

令和2年1月10日

告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、市と市民が市政に関する対話を行う海津市タウンミーティング(以下「タウンミーティング」という。)を実施することにより、市政について幅広い市民の意見を反映し、また、市政に対する市民の理解を深めることを目的とする。

(参加者)

第2条 タウンミーティングに参加することができる者は、海津市自治基本条例(令和元年海津市条例第16号)第2条第1号に規定する市民とする。

(実施方法)

第3条 タウンミーティングの実施方法は、原則として、市長が別に定めるテーマについて、前条に規定する参加者と市長及び市職員との対談による意見交換とする。

(実施時間及び場所)

第4条 タウンミーティングは、平日の午前9時から午後9時までの間に実施するものとし、1回の実施時間は、2時間以内とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 実施場所は、海津市内に限るものとし、市長が別に定めるものとする。

(開催の告知)

第5条 タウンミーティングの開催の告知は、原則として市報及び市ホームページで行うものとする。

(参加の手続)

第6条 タウンミーティングに参加しようとする者は、開始時間の5分前までに受付を終了しなければならない。

2 会場の都合により参加者に定員を設ける場合は、受付順とし、会場の定員になり次第、受付を終了するものとする。

(参加者の心得)

第7条 参加者は、タウンミーティングを円滑に進めるために、会場において、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 大きな声を出したり、みだりに席を離れたりするなど他人の迷惑となる行為をしないこと。

(2) 携帯電話は、電源を切るかマナーモードに設定し、通話はしないこと。

(3) 食事又は喫煙をしないこと。

(4) 撮影及び録音等をしないこと。

(5) 職員の指示に従うこと。

(6) その他タウンミーティングの円滑な運営の妨害となる行為をしないこと。

2 参加者が前項の規定に違反するときは、職員は、これを制止し、その指示に従わないときは、当該参加者を退場させることができる。

(報道関係者の撮影及び録音等の許可)

第8条 報道関係者は、取材等のためにタウンミーティングの撮影及び録音等をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた者は、腕章等を着用することにより、報道関係者であることを明示しなければならない。

(公表)

第9条 タウンミーティングにおいて述べられた意見等の概要は、市ホームページにおいて公表する。

(庶務)

第10条 タウンミーティングの主管課は、市民活動推進課とし、テーマの所管課と協力し庶務を行うものとする。

2 主管課は、タウンミーティングの日程・会場調整、告知及び市ホームページの管理を行う。

3 テーマの所管課は、会場設営、資料の作成、司会、説明、質問等に対する回答及び会議録の作成を行う。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、タウンミーティングの実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

海津市タウンミーティング実施要綱

令和2年1月10日 告示第2号

(令和2年1月10日施行)