○海津市会計年度任用職員の任用の手続等に関する要綱

令和2年2月19日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用の手続)

第2条 会計年度任用職員の任用については、公募により行うものとする。ただし、当該会計年度任用職員の職に必要とされる職務能力、資格、採用の緊急性等の事情から公募によることが困難である場合は、この限りでない。

2 所属長(本庁各部局課の長及び出先機関の長をいう。以下同じ。)は、会計年度任用職員を任用しようとするときは、会計年度任用職員任用協議書(様式第1号)(出先機関にあっては当該出先機関を主管する課の主務課長(以下「主務課長」という。)を経由し、)総務部長に任用しようとする日前10日までに提出しなければならない。

3 総務部長は、前項の協議の結果を会計年度任用職員任用承認通知書(様式第2号)により所属長に通知するものとする。

4 会計年度任用職員の任用の通知は、任用通知書(様式第3号)を本人に交付して行うものとする。

5 所属長は、会計年度任用職員の任用の履歴を会計年度任用職員台帳(様式第4号)に記載することにより明らかにしておくとともに、勤務の実績及び有給休暇の取得状況並びにこれらに基づく報酬の支払いの状況その他勤務に係る状況等についても、明らかにしておかなければならない。

(再度の任用の手続)

第3条 所属長は、年度における任用の期間が満了した会計年度任用職員のうち、その勤務の特殊性により当該会計年度任用職員でなければ、業務が困難となる事情がある場合又は職務の遂行に必要な知識、経験若しくは技能を有し、任用の期間中の勤務態度が良好な場合は、総務部長と協議の上、その者の再度の任用をすることができる。この場合において、再度の任用に際しては、任用の期間内に行った人事評価により行うものとする。

2 前項の再度の任用は、連続2回までとする。

3 再度の任用は、前条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条第2項中「任用しようとする」とあるのは「再度の任用しようとする」と、「会計年度任用職員任用協議書(様式第1号)」とあるのは「会計年度任用職員任用協議書(様式第1号)に人事評価に係る書類を添付して」と、同条第4項中「任用の通知」とあるのは「再度の任用の通知」と読み替える。

(退職の手続)

第4条 会計年度任用職員が任用期限までの中途において自己の都合により退職する場合においては、退職申出書(様式第5号)を徴した上で、退職通知書(様式第6号)を本人に交付するものとする。

2 会計年度任用職員が前項の規定により退職した場合は、所属長は7日以内に会計年度任用職員退職報告書(様式第7号)(出先機関にあっては主務課長を経由し、)総務部長に提出するものとする。

(任用の内容の変更の手続)

第5条 所属長は、会計年度任用職員の任用の内容を変更しようとするときは、会計年度任用職員任用変更協議書(様式第8号)(出先機関にあっては主務課長を経由し、)総務部長に変更しようとする日前10日までに提出しなければならない。

2 総務部長は、前項における協議の結果を会計年度任用職員任用変更承認通知書(様式第9号)により当該所属長に通知するものとする。

3 会計年度任用職員の任用の内容の変更は、任用変更通知書(様式第10号)を当該会計年度任用職員に交付することをもって行うものとする。

(雑則)

第6条 この告示にさだめるもののほか、会計年度任用職員の任用等の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市会計年度任用職員の任用の手続等に関する要綱

令和2年2月19日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)