○海津市市有地売払い媒介制度要綱

令和2年2月3日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が所有する土地(以下「市有地」という。)の処分の促進を図るため、宅地建物取引業者等による媒介を活用して市有地を売り払うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 媒介 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)第34条の2に規定する媒介契約を目的とした媒介をいう。

(2) 宅地建物取引業者等 法第3条第1項に規定する免許を受けている個人若しくは法人又はこれらの個人若しくは法人により構成される団体をいう。

(3) 媒介業者 第6条に規定する海津市市有地売払いの媒介に関する協定書を締結し、媒介を行う宅地建物取引業者等をいう。

(対象地)

第3条 媒介により処分を行う市有地(以下「対象地」という。)は、次に掲げる土地とする。

(1) 公募により市有地を売り払う場合において、応募がなかった土地又は応募者全員が売買契約の申込みを辞退した土地で、媒介による売払いが適当と認められるもの

(2) その他特に媒介による処分が適当と認められる土地

(媒介業者の資格)

第4条 宅地建物取引業者等は、次条第1項に規定する海津市市有地媒介協定申請書の提出日において次の各号のいずれかに該当するときは、媒介業者となる資格を有しない。

(1) 法第65条第1項又は第3項の規定による指示処分を受け、当該指示処分を受けた日から6か月を経過していないとき。

(2) 法第65条第2項又は第4項の規定による業務停止処分を受け、当該業務停止期間が終了した日から1年を経過していないとき。

(3) 法第71条の規定による勧告処分を受け、当該勧告処分を受けた日から3か月を経過していないとき。

(媒介協定の申請)

第5条 市有地の売払いの媒介を行おうとする宅地建物取引業者等は、海津市市有地媒介協定申請書(様式第1号次項において「申請書」という。)に宅地建物取引業免許(写し)及び登記事項証明書1通(個人又は法人の場合に限る。)を添えて市長に提出しなければならない。ただし、第2条第2号で規定する個人若しくは法人により構成される団体については、省略することができる。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、媒介業者の適否の決定を行い、海津市市有地媒介業者適合(不適合)通知書(様式第2号次条において「通知書」という。)により同項の規定による申請をした宅地建物取引業者等に通知するものとする。

(媒介協定の締結)

第6条 市長及び前条第2項の規定による通知書の交付を受けた宅地建物取引業者等は、海津市市有地売払いの媒介に関する協定書(様式第3号(個人若しくは法人用)又は様式第4号(団体用))及び海津市市有地売払いに関する覚書(様式第5号)を締結するものとする。

(媒介依頼等)

第7条 市長は、市有地売払いの媒介を依頼するときは、海津市市有地媒介依頼書(様式第6号)を媒介業者に提出するものとする。

(市有地売払いの中止等)

第8条 市長は、市有地売払いの媒介を中断し、又は中止させるときは、海津市市有地媒介依頼の中断及び中止通知書(様式第7号)を当該媒介業者に提出するものとする。

(媒介契約)

第9条 媒介業者が市に対し購入者の紹介を行おうとする場合には、市と媒介業者は、あらかじめ海津市市有地売払いの媒介に関する契約書(様式第8号)(以下「媒介契約」という。)により契約を締結するものとする。

(市有地売払いの媒介)

第10条 媒介業者は、対象地を購入しようとする者があったときは、海津市市有地売払い媒介申請書(様式第9号)及び海津市市有地買受申請書(様式第10号)(以下これらを「申請書」という。)に、印鑑証明書(発行3か月以内のものに限る。)を添えて市長に提出しなければならない。

2 一の対象地に対して複数の媒介業者から申請書の提出があったときは、最初に提出したものを優先する。

3 媒介業者は、申請書を提出した後において、その媒介を取り下げるときは、海津市市有地売払い媒介申請取下書(様式第11号)及び海津市市有地買受申請取下書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(媒介報酬の請求等)

第11条 媒介業者は、この告示による媒介により市有地等の売買代金の全額が納入され、所有権移転登記手続が完了した後、海津市市有地媒介完了通知書(様式第13号)及び海津市市有地媒介報酬請求書(様式第14号)(次項において「請求書等」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書等の提出があったときは、当該請求のあった日から起算して30日以内に当該媒介業者に媒介報酬を支払うものとする。ただし、当該媒介業者の責めに帰すべき事由により当該売買契約の解除等がされたときは、当該媒介業者は、受領した媒介報酬を直ちに市長へ返還しなければならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市市有地売払い媒介制度要綱

令和2年2月3日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)