○海津市会計年度任用職員人事評価実施規程

令和2年2月19日

訓令甲第1号

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の人事評価の実施に関し必要な事項を定め、会計年度任用職員の勤務成績の評定を公平かつ適正に行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された会計年度任用職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 会計年度任用職員があらかじめ設定された業務目標の達成度により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における会計年度任用職員の勤務成績を示すものとして、別記様式に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この訓令による人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、全ての会計年度任用職員とする。ただし、負傷又は疾病若しくは出産等による休暇、その他の事情によりこの訓令による人事評価の実施が困難である会計年度任用職員の評価については、市長が別に定める。

(評価者、確認者)

第4条 人事評価の評価者及び確認者は、別表のとおりとする。

(人事評価の期間)

第5条 人事評価の期間は、その任用された日から任期の末日までとする。

(人事評価における評語の付与等)

第6条 能力評価及び業績評価ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付す。

2 個別評語は、三段階(A B C)とする。

3 個別評語を付す場合において、通常のものと認めるときは、中位(B)の段階を付すものとする。

4 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(業務目標の確認)

第7条 評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い被評価者の業績目標を確認し、当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第8条 評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第9条 評価者は、人事評価記録書により評価を行うものとする。

2 確認者は、人事評価記録書について審査を行い、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

3 評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

4 評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

5 評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(人事評価記録書の保管)

第10条 人事評価記録書は、前条第2項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間所属する部署において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第11条 任命権者は、翌年度の会計年度任用職員に被評価者を選考するに際に、当該被評価者の人事評価の結果を参考にすることができる。

(苦情への対応)

第12条 第9条第3項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する会計年度任用職員の苦情については、所属部長が対応する。

(補則)

第13条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

被評価者

評価者

確認者

市立認定こども園に配置された会計年度任用職員

会計年度任用職員が所属する認定こども園の園長

課長級

市立小中学校に配置された会計年度任用職員

会計年度任用職員が所属する学校の校長

課長級

上記以外の会計年度任用職員

会計年度任用職員が所属する部署の課長補佐級以下の者のうち上位職にある者1人

課長級

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海津市会計年度任用職員人事評価実施規程

令和2年2月19日 訓令甲第1号

(令和2年4月1日施行)