○海津市小学校統合計画検討委員会設置規程

令和2年3月5日

教育委員会告示第5号

(設置)

第1条 海津市小中学校適正規模等基本方針(令和元年12月策定)に則り、小規模校化した小学校の統合基本計画(以下「統合基本計画」という。)について総合的に検討するため、検討対象となる複式学級を有する海津町地区に、小学校統合計画検討委員会(以下「統合検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 統合検討委員会は、次に掲げる事項を所掌事務とする。

(1) 統合基本計画策定のための基本的事項について意見を述べること

(2) その他学校統合に関し必要な事項に関すること

(委員)

第3条 統合検討委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、30人以内とする。

2 委員は、次に掲げる職等にある地域の在住者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 地域を代表する者

(2) 児童保護者を代表する者

(3) 学校評議員を代表する者

(4) 未就学児童の保護者を代表する者

(5) 学識経験を有する者

(6) その他教育長が必要と認める者

(専門委員)

第4条 第2条に掲げる所掌事項について、必要な資料の検討及び専門意見を求めるため、統合検討委員会に専門委員を置く。

2 専門委員は、教育委員会及び市長部局の職にある者並びに当該地域の学校長をもって組織する。

(組織)

第5条 統合検討委員会は、委員及び専門委員をもって組織する。

2 統合検討委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員長は、統合検討委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在のときは、その職務を代理する。

(任期)

第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(設置期間)

第8条 統合検討委員会の設置期間は、所管事務が完了する日までとする。

(会議)

第9条 統合検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集するものとする。ただし、最初に開かれる会議は、教育長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 統合検討委員会は、会議の議決をもって同委員会の議決とすることができる。

4 委員長が必要と認めたときは、会議において関係者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(議事)

第10条 統合検討委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 会議の議事は、専門委員を除く出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第11条 統合検討委員会の庶務は、教育総務課において処理する。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、統合検討委員会の運営に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(任期の特例)

2 この告示の施行後、初めて委嘱される委員の任期は、第7条第1項の規定にかかわらず、その委嘱の日から令和4年3月31日までとする。

(令和2年6月15日教委告示第12号)

この告示は、公表の日から施行する。

海津市小学校統合計画検討委員会設置規程

令和2年3月5日 教育委員会告示第5号

(令和2年6月15日施行)