○海津市下水道排水設備工事店の指定等に関する規程
令和2年4月1日
下水道事業告示第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、海津市下水道条例(平成17年海津市条例第134号。以下「下水道条例」という。)第6条及び海津市農業集落排水処理施設条例(平成17年海津市条例第136号。以下「集排条例」という。)第9条に規定する排水設備等の工事の施工者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定工事店の指定基準)
第3条 指定工事店として管理者の指定を受けようとする者は、次に掲げる条件を備えるものでなければならない。
(1) 岐阜県、愛知県、三重県内に営業に適する店舗又は営業所を有すること。
(2) この規定に定める下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)と、水道工を有すること。
(3) 排水設備工事(以下「工事」という。)の施工に必要な器具その他の設備を有すること。
(4) 破産手続開始の決定を受けていない者で身元が確実なこと。
(5) 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。
(6) 指定工事店の資格を取り消された者については、その取消しの日から2年以上経過していること。
(7) その他管理者が必要と認める条件を備えていること。
(指定申請)
第4条 指定工事店の指定を受けようとする者は、下水道排水設備工事店指定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて管理者に申請するものとする。
(1) 申請者(法人にあっては代表者)の戸籍抄本、履歴書及び身分証明書
(2) 法人は、その定款及び商業登記簿謄本
(3) 工事経歴書
(4) 責任技術者及び水道工の履歴書
(5) 従業員名簿
(6) 所有工事用機械器具調書
(7) 資格証明書
(8) 納税証明書
(9) 店舗又は営業所の位置図、平面図及び写真
(10) その他管理者が必要と認める書類
2 指定の有効期間は、指定の日から起算して5年以内において、管理者が定める期間とする。
(指定工事店の遵守事項)
第6条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 下水道並びに農業集落排水に関する法令、条例及び条例に基づく規程を遵守するほか、管理者の指示に従うこと。
(2) 第4条に規定する申請書の記載事項に変更があった場合は、遅滞なく管理者に届け出ること。
(3) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由なくこれを拒んではならないこと。
(4) 工事完成後1年以内に生じた排水設備の故障については、無償で補修すること。ただし、不可抗力又は使用者側の故意若しくは、過失によると認められるものについてはこの限りでない。
(5) 工事の設計及び監督は、すべて責任技術者が行うこと。
(6) 指定工事店は、他の工事店に名義を貸与しないこと。又、下請人に一括して工事を施工させる場合には管理者に届け出てその承認を受けなければならないこと。
(7) 工事完了検査の結果不良と認められた箇所は、指定された期限内に改修しなければならないこと。
(8) 非常災害時などにおける復旧作業、その他市の要請があるときは、これに協力しなければならないこと。
(1) 事務所又は店舗を移転したとき。
(2) 商号又は名称を変更したとき。
(3) 代表者を変更したとき。
(4) 責任技術者又は水道工を変更したとき。
(5) 営業を休止又は再開したとき。
(6) その他第4条各号に規定する書類の記載事項等に重要な変更があったとき。
(指定の取消し)
第8条 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定の効力を停止することができる。
(1) 第3条に定める事項に適合しなくなったと認められる場合
(2) 第6条に規定する遵守事項に違反した場合
(3) その他管理者が指定工事店として不適格と認めた場合
3 指定工事店が取り消され、又は指定の効力を停止されたために損害が生じても、管理者はその責めを負わない。
(責任技術者)
第9条 責任技術者は、排水設備の設計及び工事について専門の知識及び技術を有し、かつ管理者が行う認定試験に合格したものでなければならない。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定による一級管工事施工管理技士又は二級管工事施工管理技士
(2) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)の規定による一級配管技能士又は二級配管技能士
(3) 日本下水道協会岐阜県、愛知県、三重県各支部長の資格認定を受けた責任技術者
(4) 日本下水道協会岐阜県、愛知県、三重県各支部長の資格認定を受けた排水設備工
(5) 日本水道協会岐阜県、愛知県、三重県各支部長の資格認定を受けた水道工事責任技術者
3 責任技術者証は常に携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 登録の期間は、登録の日から起算して5年以内において管理者が定める期間とする。
(責任技術者の登録の取消し)
第12条 管理者は、責任技術者に工事に関する関係法規等に違反する行為があると認められるときは、前条の規定による登録を取り消し、又は1年を超えない範囲内で期間を定めて登録の効力を停止することができる。
3 第1項の規定により登録の取消し等を受けた者は、その取消しの日から1年を経過しなければ再び責任技術者として登録を受けることができない。
(水道工)
第13条 水道工とは、次に掲げる者のうち、市の水道工名簿に登録された者でなければならない。
(水道工登録の申請)
第14条 水道工の登録申請は、指定工事店又は登録を受けようとする者が水道工登録申請書(様式第7号)により行うものとする。
(工事の範囲)
第15条 指定工事店の施工する工事の範囲は、上水道の給水装置の工事においては止水栓以下とし、下水道にあっては公共ます以下とする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。
(損害の賠償)
第16条 指定工事店が市又は工事申込者に損害を及ぼした場合は、これを賠償しなければならない。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日下水道告示第1号)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。