○海津市水洗便所等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規程
令和2年4月1日
下水道事業告示第8号
(目的)
第1条 この規程は、海津市公共下水道の処理区域及び農業集落排水の処理区域(以下「処理区域」という。)において、公共下水道及び農業集落排水の施設(以下「下水道」という。)に接続するために水洗便所、排水設備等を設置する者に対し、その工事に必要な資金の融資あっ旋及び利子補給をすることにより、下水道の普及を図り、もって公衆衛生の向上に資することを目的とする。
(融資あっ旋の対象工事)
第2条 この規程による融資あっ旋の対象となる工事(家屋の新築に伴うものを除く。)は、次に掲げるものとする。
(1) くみ取り便所を水洗便所に改造するための便器、洗浄用具及び配水管の設備工事並びにこれらに伴う附帯工事
(2) し尿浄化槽を廃止し、汚水を下水道に直接排除するための改造工事及びこれらに伴う附帯工事
(3) 汚水を排除するための排水設備の設備工事又は改造工事及びこれらに伴う附帯工事
(融資あっ旋の対象者)
第3条 融資あっ旋を受けることができる者は、次に掲げる要件に該当しなければならない。
(1) 処理区域内にある建築物の所有者(水洗便所、排水設備等の設置又は改造について、所有者の同意を得た建築物の占有者を含む。)であること。
(2) 供用開始の公示があってから3年以内に、前条の工事を行う者であること。ただし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認めた場合はこの限りでない。
(3) 市税、受益者負担金等を滞納していない者
(4) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難である者
(融資あっ旋及び利子補給の契約)
第4条 管理者は、資金を融資する金融機関(以下「金融機関」という。)とこの規程に基づく水洗便所等改造資金融資あっ旋に関し契約を締結するものとする。
(融資あっ旋額)
第5条 融資をあっ旋する資金の額は、第2条に規定する工事につき100万円を限度とする。
2 前項の融資をあっ旋する資金の額は、20万円以上とし、10万円単位とする。
(融資あっ旋の条件)
第6条 融資あっ旋の条件は、次のとおりとする。
(1) 資金の融資利率は第4条の契約に基づいた利率とする。ただし、償還が遅延した場合の延滞利子は、融資あっ旋を受けた者の負担とする。
(2) 償還期間は、5年以内とする。ただし、一括繰上償還をすることができる。
(3) 融資資金の償還方法は、元利均等償還とし、融資を受けた日の属する翌月から毎月割賦償還する。
(融資あっ旋の申込み)
第7条 融資あっ旋を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、水洗便所等改造資金融資あっ旋申込書(様式第1号)に次に定める書類を添えて管理者に申し込まなければならない。
(1) 市民税、固定資産税に係る納税証明書(非課税の場合は、それを証明する書類)
(2) 水洗便所等改造費及びそれに伴う附帯工事費明細書
(3) 申込者の所得証明書又は源泉徴収票
2 金融機関は、水洗便所等改造資金融資あっ旋可否決定通知書を申込者に送付するものとする。
(利子補給)
第11条 管理者は、第9条の規定による資金の貸付けを受けた借受人に対し、あっ旋額に係る利子の全額を利子補給するものとする。
2 前項の規定による利子補給は、所定の償還期日を経過した貸付金については、行わないものとする。
(利子補給の時期)
第12条 管理者は、借受人が全額償還し支払った利子に対し、毎年3月末日までに利子補給を行うものとする。
(利子補給の申請、請求及び支払)
第13条 第11条第1項の利子補給金の申請及び請求は、借受人が行うものとする。
(融資あっ旋の取消し等)
第14条 管理者は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、融資のあっ旋の決定を取り消し、若しくは利子補給金の交付を中止し、又は交付した利子補給金の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により融資のあっ旋及び利子補給を受けたとき。
(2) 受益者負担金を滞納したとき。
(3) 下水道等の使用料を滞納したとき。
(その他)
第15条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日下水道告示第1号)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に作成されている用紙は、この企業管理規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。