○漏水を原因とする下水道等料金の減免に関する規程
令和2年4月1日
下水道事業告示第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、海津市下水道条例(平成17年海津市条例第134号)第30条及び海津市農業集落排水処理施設条例(平成17年海津市条例第136号)第28条の規定に基づき、漏水等を原因とする下水道等使用量を認定し、認定した下水道等使用量に基づく下水道等料金(以下「料金」という。)の減免に関し必要な事項を定める。
(減免)
第2条 漏水等による料金を減免することのできる場合は、給水装置を適正に管理しているもので、次に掲げる場合とする。
(1) 容易に発見できないこと。
(2) 漏水発見後直ちに上下水道課の確認を受け、市指定の水道工事施工業者により修繕をすること。
(除外規定)
第3条 次のいずれかによる場合は前条の規定に該当する場合であっても、減免を行わない。
(1) 給水施行業者等の瑕疵担保責任による場合
(2) 申請者又は第三者の故意による場合
(3) その他、明らかに過失が認められる場合
(4) 減免を受けようとする期分の請求後、6箇月以内に申請がない場合
(減免水量)
第4条 前条の規定により料金が減免できる減免水量は状況を考慮し、次の範囲内とする。
漏水期水量-前2期平均又は前年同期の使用水量=減免水量
第5条 その他、学校等のプールについては、その使用状況(プール使用開始前に新たに給水する水量)に応じ、減免することができる。
(減免申請)
第6条 料金の減免を受けようとする者は、海津市下水道条例施行規程(令和2年海津市下水道事業告示第3号)第20条及び海津市農業集落排水処理施設条例施行規程(令和2年海津市下水道事業告示第5号)第18条に定める減免申請書を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に提出しなければならない。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。