○海津市下水道水洗化促進事務取扱要綱

令和2年4月1日

下水道事業告示第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第11条の3第1項の規定による水洗便所への改造義務期限(以下「義務期限」という。)を経過した家屋の水洗化(汲取り便所を水洗便所に改造することをいう。以下同じ。)及び法第10条第1項の規定による排水設備の設置・既存浄化槽便所の水洗化(以下「排水設備」という。)の設置を促進するために実施する指導事務(以下「指導事務」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 指導事務は、次に掲げる基本方針に従って実施するものとする。

(1) 処理区内において水洗化を実施していない家屋(以下「未水洗家屋」という。)の所有者ごとに、水洗化を実施していない理由(以下「未水洗理由」という。)を的確に把握するとともに、当該未水洗理由に応じ個別的な指導事務を実施する。

(2) 水洗化に関しない民事上の問題により水洗化を実施していない場合は水洗化の促進が公共的に必要であることにかんがみ、当該民事上の問題と切り離して速やかに水洗化を実施するよう指導する。

(3) 水洗化に関し利害関係を有する者との間に紛争がある場合は、和解の仲介その他の援助に努め、裁判において係争中のものについては、確定判決があった後に指導事務を実施する。

(4) 指導事務を円滑に実施するため、広報紙への掲載その他の適当な方法により、義務期限の到来日その他必要な事項の周知徹底を図る。

(5) 指導事務の実施に当たり、関係機関の協力を得る必要があるときは、当該機関との連絡を十分に行う。

(6) 指導事務を実施する場合には、法第10条第1項の規定による排水設備の設置も水洗化の促進と同様指導する。

(7) 法第11条の3第3項の規定による改造命令(以下「改造命令」という。)は、第11条の規定により行う聴聞の結果を十分検討した上で行う。

(実態調査)

第3条 未水洗家屋の実態を把握するため、下水道事業宅内排水設備未接続者調査表(様式第1号)により必要な調査を行うものとする。

(未水洗家屋台帳)

第4条 前条の規定による実態調査に基づき、義務期限が経過した後、未水洗家屋台帳(様式第2号)を作成するものとする。

2 未水洗家屋台帳に記載された未水洗家屋のうち、海津市下水道条例(平成17年海津市条例第134号)第7条の規定による工事完了の検査その他の方法により水洗化の実施を確認したものは、速やかに当該台帳から抹消するものとする。

(未水洗理由書の提出)

第5条 義務期限を経過した未水洗家屋の所有者(以下「義務者」という。)に対し、未水洗理由を記載した水洗化義務期限後の未水洗理由書(様式第3号)の提出を求めるものとする。

(審査)

第6条 前条の規定により提出された未水洗理由を審査し、当該理由が法第11条の3第3項ただし書の規定による相当の理由に該当するかを決定するものとする。

2 前項の規定による審査及び決定は、別表第1及び別表第2の基準により行うものとする。

3 第1項の規定による審査及び決定を行うため、義務者に対し必要な資料の提出を求めることができる。

(相当の理由)

第7条 前条第1項の規定による相当の理由は次の各号とし、そのいずれかに該当すると水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認める場合とする。

(1) 未水洗家屋が公共事業その他の理由により近く移転され、又は除却されることが確実であるとき。

(2) 水洗化の実施に必要な資金の調達が困難な事情があるとき。

(3) 水洗化に関し紛争中の場合であり、その紛争の理由が相当と認められるとき。

(4) 水洗化の実施が地形的、技術的に極めて困難であるとき。

(5) 長期的空家等で汚水が流出しないと認められるとき。

(6) その他水洗化を実施しないことについて相当の理由があると認められるとき。

(猶予及び勧告)

第8条 第6条第1項の規定により審査した結果、未水洗理由が法第11条の3第3項ただし書の規定による相当の理由に該当すると管理者が決定したときは、義務者に対し、水洗便所等改造義務期限猶予通知書(様式第4号)により通知するものとし、該当しないと決定したときは、速やかに水洗化を実施するよう水洗便所への改造について(様式第5号)により勧告するものとする。

(改造指導)

第9条 義務者が前条の規定による勧告に対し異議を述べたとき、又は勧告の日後3箇月を経過してもなお水洗化を実施していないときは、それぞれの事情を聴取し、当該事情に応じて、個別的な改造指導事務を実施するものとする。

(警告)

第10条 義務者が前条の規定による改造指導を受けたにもかかわらず、なお水洗化を実施していないときは、当該義務者に対し、水洗化の期限を指定した警告書(様式第6号)により警告するものとする。

(聴聞)

第11条 義務者が規定による警告を受けたにもかかわらず、指定期限を経過してもなお水洗化を実施しないときは、法第11条の3第5項の規定による聴聞を行うものとする。

2 聴聞を行うときは、あらかじめ義務者に対し、その日時及び場所を記載した聴聞通知書(様式第7号)を内容証明又は配達証明付きの郵便により送達するものとする。

3 聴聞は、原則として口頭で行うものとし、聴聞調書(様式第8号)にその内容を記録して義務者に確認させるものとする。

(改造命令)

第12条 前条の聴聞を行った後、義務者に対し改造命令書(様式第9号)により改造命令を行うものとする。

2 改造命令は、義務者の水洗化意思、未水洗家屋の周辺への影響その他一切の事情を勘案して行うものとする。

3 改造命令書に記載すべき法第11条の3第3項の規定による相当の期間は、特別な理由がある場合を除き、改造命令書を発した日から3箇月を下らないものとする。

4 改造命令書は、内容証明又は配達証明付きの郵便その他相手方に到達したことが確実に立証できる方法により送達するものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、指導事務の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

水洗化指導及び審査基準

未水洗化理由

内容

指導及び審査基準

建物移転改築等の計画

公共的なもの

所轄官公署と協議し、移転又は除去が明らかなもので、移転又は除去の日が水洗化義務期限終了の日から2年以内のときは、2年以内の範囲で猶予する。

個人的なもの

除去又は建替計画が明らかであるものについては、除去又は、建替の日が水洗化義務期限終了の日から2年以内のときは、2年以内の範囲で猶予する。

経済的理由

老年者世帯

母子世帯

寡婦世帯

障害者世帯

審査により2年以内の範囲で猶予する。

災害、失業、倒産、長期病気療養中等による生活困窮世帯

一時的困窮状態が解消するまで猶予する。

借地・借家等の権利関係により紛争中のもの

紛争内容が水洗化に係るもの

和解、援助に努め、水洗化指導を行う。

原則として猶予しないが、法的手段により係争中のものについては、係争が終了するまで猶予する。

紛争内容が水洗化に関係が無く、民事上のもの

法的手段により係争中のものについては、係争が終了するまで猶予する。

地主・家主の承諾が得られない

地主・家主から事情聴取を行いながら水洗化指導を行い、原則として猶予しない。

地形的・構造的に困難なもの

他人の土地を利用しなければ下水の流入が無理なもの

土地所有者に受認義務を説明承諾を求め、承諾を得るまで猶予する。

家屋の大改造を要するものや勾配、障害物による支障があるもの

審査により2年以内の範囲で猶予する。

長期的空家等

長期的空家

当該家屋に居住するまで猶予する。

老朽家屋

水洗化指導を行い、資金的見通しがないことが明らかなときは、2年以内の範囲で猶予する。

その他


相当の理由として認められる場合は、2年以内の範囲で猶予する。

別表第2(第6条関係)

集計表

未水洗化理由

内容

件数

備考

建物移転改築等の計画

公共的なもの



個人的なもの



経済的理由

老年者世帯

母子世帯

寡婦世帯

障害者世帯



災害、失業、倒産、長期病気療養中等による生活困窮世帯



借地・借家等の権利関係により紛争中のもの

紛争内容が水洗化に係るもの



紛争内容が水洗化に関係が無く、民事上のもの



地主・家主の承諾が得られない



地形的・構造的に困難なもの

他人の土地を利用しなければ下水の流入が無理なもの



家屋の大改造を要するものや勾配、障害物による支障があるもの



長期的空家等

長期的空家



老朽家屋



その他




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海津市下水道水洗化促進事務取扱要綱

令和2年4月1日 下水道事業告示第11号

(令和2年4月1日施行)