○海津市下水道用マンホール蓋の表面デザイン使用に関する要綱

令和2年4月1日

下水道事業告示第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、海津市下水道用マンホール蓋の表面デザイン(以下「デザイン」という。)を営利目的に使用する際の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする

(デザインの定義)

第2条 デザインは、別図のとおりとする。

(使用の承認)

第3条 デザインを営利目的で使用しようとする者は、あらかじめ水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の承認を受けなければならない。この場合において、管理者は、デザインの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、承認しないものとする。

(1) 海津市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあると認められるとき。

(2) 自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用し、又は使用するおそれがあると認められるとき。

(3) 法令及び公序良俗に反し、又は反するおそれがあると認められるとき。

(4) 特定の政治、思想若しくは宗教の活動に使用し、又は使用するおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が不適当と認めたとき。

(使用承認申請)

第4条 前条の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、海津市下水道用マンホール蓋の表面デザイン使用承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、承認の可否を決定し、海津市下水道用マンホール蓋の表面デザイン使用(変更)承認通知書(様式第2号)又は海津市下水道用マンホール蓋の表面デザイン使用(変更)不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 管理者は、承認に際し必要な条件(以下「使用承認条件」という。)を付すことができる。

(使用上の遵守事項)

第5条 デザインの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、デザイン使用に当たり次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) デザインのイメージを損なう改変をしないこと。

(2) 承認を受けた用途以外にデザインを使用しないこと。

(承認内容の変更)

第6条 使用者は、第4条第2項の規定による承認を受けた内容を変更しようとするときは、あらかじめ海津市下水道用マンホール蓋の表面デザイン使用変更承認申請書(様式第4号)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 第4条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による申請について準用する。

(使用の報告)

第7条 使用者は、デザインを使用して製作物を作成した場合には、速やかに、海津市下水道用マンホール蓋の表面デザイン使用実績報告書(様式第5号)及び製作物の完成品を1部(1品)提出しなければならない。ただし、製作物の提出が困難であるときは、その形状、寸法等が分かる写真の提出をもって、製作物の提出に代えることができる。

(使用料)

第8条 デザインの使用料は、無料とする。

(違反に対する取扱い)

第9条 管理者は、使用者がこの告示及び使用承認条件に違反したときは、その使用の差止めの請求、必要な指示等(以下「請求等」という。)をすることができる。

2 管理者は、使用者がこの告示及び使用承認条件に違反したとき、又は偽りその他不正な手段により承認を受けたときは、その承認を取り消すことができる。

3 管理者は、前項の規定により使用の承認を取り消したときは、海津市下水道用マンホール蓋の表面デザイン使用承認取消通知書(様式第6号)により使用者に通知するものとする。

4 管理者は、前3項の規定による請求等又は承認の取消しを受けた者に対して、製作物の回収を求めることができる。この場合において、その際の費用については、前3項の規定による請求等又は承認の取消しを受けた者が全て負担するものとする。

(第三者に対する承認)

第10条 管理者は、使用者に係る製作物と同一又は類似の物品等について、使用者以外の者から海津市下水道用マンホール蓋の表面デザイン使用承認申請書の提出があったときは、その承認をすることができる。この場合において、使用者は、管理者に対して、その承認について何らの異議を述べることはできない。

(権利設定の禁止)

第11条 使用者は、デザインについて、知的財産に関する一切の権利を新たに設定し、又は登録してはならない。

2 この告示による承認は、使用者が自己の商標や意匠とするなど、独占してデザインを使用する権利を付与するものではなく、かつ、使用者や製作物について本市が推奨するものではない。

(責任の制限)

第12条 市は、次に掲げるものについて、一切の責任を負わない。

(1) 第9条の規定による請求等、承認の取消し及び製作物の回収並びにデザインの使用に関し使用者に生じた損害又は損失

(2) 使用者が、デザインの使用によって第三者に対して与えた損害又は損失

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、デザインを使用する際の取扱いに関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日下水道告示第2号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別図(第2条関係)

①海津町型

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②南濃町型

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③平田町型

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④新型

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海津市下水道用マンホール蓋の表面デザイン使用に関する要綱

令和2年4月1日 下水道事業告示第13号

(令和4年4月1日施行)