○海津市申請書等の押印の省略に関する規則

令和2年5月15日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、申請書等の押印の省略に関する基本事項を定め、本市へ申請等を行う者に対する負担を軽減し、並びに行政手続及び事務の簡素化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 申請等 本市が行う行政手続に係る申請、届出、請求その他これらに類するものをいう。

(2) 申請書等 申請等を行う書面をいう。

(3) 押印 申請書等に申請等を行う者(代理人を含み、単なる伝達のみを行う者を除く。以下同じ。)の氏名、氏、名、旧氏又は通称の表示された印鑑を押す行為をいう。

(押印の省略)

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、申請書等に押印を求めることを要しない。

(1) 申請等を行う者がその者であることの確認ができる場合(代理人による申請等にあっては、委任状その他代理権を有していることを確認できる書類の提示があった場合に限る。)であって、当該申請等を行う者の自署による署名がなされており、かつ、当該申請等を行う者の意思によるものであることが確認できるとき。

(2) 申請等を行う者の意思を確認する必要のない行政手続であって、当該行政手続が次に掲げるいずれかに該当するものであるとき。

 住所等の届出事項の変更に伴って、単に事実又は状況を把握することのみを目的としているもの

 公共施設の利用の申込み

(適用除外)

第4条 次に掲げる場合には、前条の規定は適用しない。

(1) 法令、条例及びこれらに基づく規則並びに国又は他の地方公共団体の定めるところにより押印が義務付けられている場合

(2) 契約事務に関する書類(入札書又は見積書及びこれらの書類を代理人が提出する際に添付する委任状その他契約締結に関する書類並びに契約代金の請求書)を本市に提出する場合

(3) 補助金、交付金、負担金等(本市へ実績等の報告が義務付けられているものに限る。)を本市に請求する場合

(4) 印影の照合が必要となる場合

(5) 申請等を行う者以外の者に義務を課す場合であって、当該義務を課される者の意思を確認する必要があるとき。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

海津市申請書等の押印の省略に関する規則

令和2年5月15日 規則第17号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
令和2年5月15日 規則第17号