○海津市新生児特別定額給付金交付要綱
令和2年7月21日
告示第87号
(趣旨)
第1条 市は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症の拡大による影響を鑑み、市の次世代を担う子どもの出産を支援するとともに、妊婦及び御家族の経済的負担の軽減を目的に、出産した子どもを養育する父又は母に対し、新生児特別定額給付金(以下「給付金」という。)を交付する。
(交付要件等)
第2条 市は、次の要件を満たす者に対し、給付金を交付する。
(1) 出生時、市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 令和2年4月28日から令和3年4月1日までに出生していること。
2 交付申請者及び交付対象者は、前項の規定に掲げる要件を満たす者の父又は母とする。
3 交付金額は、子ども1人当たり10万円とする。
(給付金の交付申請)
第3条 給付金の交付を受けようとする者は、海津市新生児特別定額給付金交付申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。
(1) 母子健康手帳(出生届出済証明のページ)の写し
(2) 預金通帳(口座番号や口座名義のフリガナの分かるページ)又はキャッシュカードの写し
(3) 交付申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証又は保険証等の写し)
(1) 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証又は保険証等の写し)
(2) 本人と代理人の関係が分かる書類(戸籍・除籍全部事項証明書等)
3 申請期間は、令和2年10月1日から令和3年4月15日までとする。
(給付金の交付決定)
第4条 市長は、前条の規定により提出があったときは、その内容を審査し、給付金の交付を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により給付金の交付を決定したときは、速やかに給付金を交付することとする。
(給付金の返還)
第5条 交付申請者が虚偽の申請により給付金を不正に受給したことが明らかとなった場合は、市は、給付金の返還を求めるものとする。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、給付金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。