○海津市駒野工業団地誘致企業選定委員会設置要綱

令和2年11月4日

告示第119号

(設置)

第1条 駒野工業団地への誘致企業の選定を公平かつ適正に実施するため、海津市駒野工業団地誘致企業選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 駒野工業団地への誘致企業の選定に関すること。

(2) 前号の選定に係る諸基準の検討に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駒野工業団地への誘致企業の選定に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務企画部長

(2) 市民生活部長

(3) 健康福祉部長

(4) 産業経済部長

(5) 産業経済部参事未来創生マネージャー

(6) 都市建設部長

(7) 教育委員会事務局長

4 前項各号に掲げる委員のほか、委員長が必要と認めるときは、当該委員以外の者を委員とすることができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、駒野工業団地の誘致企業の分譲が完了するまでの間とする。

(委員長)

第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故等があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の定数の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、商工振興・企業誘致課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年6月22日告示第81号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月24日告示第40号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日告示第65号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

海津市駒野工業団地誘致企業選定委員会設置要綱

令和2年11月4日 告示第119号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和2年11月4日 告示第119号
令和4年6月22日 告示第81号
令和5年3月24日 告示第40号
令和6年3月25日 告示第65号