○海津市駒野工業団地誘致企業選定委員会設置要綱
令和2年11月4日
告示第119号
(設置)
第1条 駒野工業団地への誘致企業の選定を公平かつ適正に実施するため、海津市駒野工業団地誘致企業選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 駒野工業団地への誘致企業の選定に関すること。
(2) 前号の選定に係る諸基準の検討に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駒野工業団地への誘致企業の選定に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務企画部長
(2) 市民生活部長
(3) 健康福祉部長
(4) 産業経済部長
(5) 産業経済部参事未来創生マネージャー
(6) 都市建設部長
(7) 教育委員会事務局長
4 前項各号に掲げる委員のほか、委員長が必要と認めるときは、当該委員以外の者を委員とすることができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、駒野工業団地の誘致企業の分譲が完了するまでの間とする。
(委員長)
第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故等があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の定数の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、商工振興・企業誘致課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年6月22日告示第81号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第40号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第65号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。