○海津市外国語指導助手派遣業務委託プロポーザル選定委員会設置規程

令和2年12月18日

教育委員会告示第26号

(設置)

第1条 海津市外国語指導助手派遣業務委託(以下「業務委託」という。)の受託者(以下「受託者」という。)の選定をプロポーザル方式で実施するに当たり、厳正かつ公正に行うため、海津市外国語指導助手派遣業務委託プロポーザル選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 選定委員会の所管事務は、次に掲げる事項とする。

(1) プロポーザルの審査に関すること。

(2) 受託者の選定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、業務委託の審査及び受託者の選定に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 選定委員会は、委員長1人、委員5人をもって組織する。

2 委員長は、教育長をもって充てる。

3 委員長に事故等があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

4 委員は次の者をもって充てる。

(1) 教育委員会事務局長

(2) 学校教育課長

(3) 小中学校長会長

(4) 英語教育担当校長

(5) 教育研究所職員

5 前項各号に掲げる委員のほか、委員長が必要と認めるときは、当該委員以外の者を委員とすることができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、この告示の施行の日(前条第5項の委員にあっては、その任命の日)から受託者の決定の日までとする。

(会議)

第5条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、当該会議に出席した過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴衆)

第6条 委員長は、必要があるときは、選定委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 選定委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、選定委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、受託者を決定した日限り、その効力を失う。

海津市外国語指導助手派遣業務委託プロポーザル選定委員会設置規程

令和2年12月18日 教育委員会告示第26号

(令和2年12月18日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年12月18日 教育委員会告示第26号