○海津市特定任期付職員業績手当支給事務取扱要綱

令和3年1月20日

告示第8号

(評価の実施)

第2条 市長は、特定任期付職員が条例第7条第4項に規定する特に顕著な業績を挙げたかどうかを判断するため、当該職員に係る業績についての評価を行う。

2 前項の評価は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者が実施する。

(1) 部局長の指揮命令の下で業務を行う特定任期付職員の業績に係る評価 当該部局長

(2) 前号の指揮命令以外の指揮命令の下で業務を行う特定任期付職員の業績に係る評価 市長が定める者

3 前項第1号に規定する者が評価を実施したときは、その結果について特定任期付職員業績報告書(別記様式)により当該年度の10月末日までに総務部長に報告しなければならない。

(公正適切な評価の確保)

第3条 市長は、前条第1項の評価において当該職員が特に顕著な業績を挙げたとされたときは、次条の特定任期付職員業績評価委員会において審議を行い、その結果を考慮することにより公正かつ適切な評価を確保するものとする。

2 市長は、公正かつ適切な評価を確保するため特に必要があると認めるときは、外部の有識者から意見を聴くものとする。

(委員会の設置)

第4条 第2条第1項の評価の内容について審議するため、特定任期付職員業績評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第5条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、次の者をもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 市民環境部長

(3) 健康福祉部長

(4) 産業経済部長

(5) 建設水道部長

(6) 会計管理者

(7) 議会事務局長

(8) 教育委員会事務局長

(9) 監査委員事務局長

(10) 消防長

(委員長)

第6条 委員長は、委員会を統括し、会議を主宰する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(報告)

第8条 委員会は、審議の結果を遅滞なく市長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会に関する事務は、総務部秘書広報課において処理する。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、特定任期付職員業績手当の支給に関する事務について必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像

海津市特定任期付職員業績手当支給事務取扱要綱

令和3年1月20日 告示第8号

(令和3年4月1日施行)