○海津市小児がん患者ワクチン再接種費用助成事業実施要綱
令和3年3月5日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、骨髄移植手術その他の理由により、接種済の予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度の予防接種(以下「再度の予防接種」という。)を受ける者に対し、当該再度の予防接種に要する費用の一部を助成することにより、対象者の保護者(法第2条第7項に規定する保護者をいう。)の経済的負担を軽減するとともに疾病の発生及びまん延の防止に資することを目的として行う小児がん患者ワクチン再接種費用助成事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この告示による助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て備える者とする。
(1) 骨髄移植手術その他の理由により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること。
(2) 再度の予防接種を受けた日及び第5条の規定による申請をする日の両日において、市内に住所を有していること。
(3) 再度の予防接種を受ける日において20歳未満であること。
(4) 接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定によるものであること。
(5) 対象者の保護者が市税、使用料等を滞納していないこと。
2 この告示による助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる者は、対象者の保護者とする。
(対象となる予防接種)
第3条 この告示による助成の対象となる再度の予防接種は、次に掲げる要件を全て備えるものとする。
(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであること。
(2) 使用するワクチンが予防接種実施規則の規定によるものであること。
(3) 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の7の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種にあっては同表の下欄に掲げる年齢に達するまで、それ以外の予防接種にあっては20歳に達するまでの間の接種であること。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、再度の予防接種に要した費用又は当該年度における本市の同一の予防接種の委託料の単価のいずれか低い額とする。
(助成対象認定申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、海津市小児がん患者ワクチン再接種費用助成金交付認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)を、次に掲げる書類を添付して市長に申請するものとする。
(1) 海津市小児がん患者ワクチン再接種費用助成に関する理由書(様式第2号)
(2) 母子健康手帳(骨髄移植手術その他の理由が生ずる以前の定期予防接種の履歴が確認できるものに限る。)又は当該履歴が確認できるものの写し
(実施方法)
第7条 前条第1項の規定により交付の認定決定を受けた申請者は、対象者を認定申請書に記載した医療機関で再度の予防接種をさせ、これに要した費用を当該医療機関に支払うものとする。
(助成金の交付申請)
第8条 申請者は、助成金の交付を受けようとするときは、予防接種の再接種日の属する年度の末日までに、海津市小児がん患者ワクチン再接種費用助成金申請書兼請求書(様式第5号)を、次に掲げる書類を添付して市長に申請するものとする。
(1) 予防接種実施医療機関の領収書(対象者が再接種した予防接種の種類が記載されたもの)
(2) 予防接種予診票(再接種時に使用し、接種医、保護者の署名等必要事項が記載されているもの)又は当該履歴が確認できるものの写し
(助成金の交付決定の取消し等)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者に対し、前条の規定による助成金の交付の決定を取り消し、及び助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。