○海津市産婦健康診査費助成事業実施要綱

令和3年3月5日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、産後間もない時期にある産婦が健康診査(以下「産婦健康診査」という。)を受診する場合に、当該受診に要する費用の一部を助成することにより、産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、産後うつ病予防や乳児への虐待防止をし、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制を整備すること目的として行う産婦健康診査費助成事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、市内に住所を有する令和4年4月1日以降に出産し検査を実施した産後2月未満の産婦とする。

(産婦健康診査の実施)

第3条 診査実施医療機関は、産婦健康診査を、次に掲げる事項により実施するものとする。

(1) 健康状態、育児環境の把握(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴、子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)

(2) 体重、血圧測定

(3) 尿検査(蛋白・糖)

(4) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)

2 産婦健康診査の時期はおおむね産後2週間及び1月とし、産婦健康診査の受診回数は対象者1人につき各1回とする。

(受診票兼結果票の交付)

第4条 市長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により母子健康手帳を交付する際に、妊婦に対して産婦健康診査受診票兼結果票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 受診票の交付枚数は、妊婦1人に対して2枚とする。

(診査費の助成額)

第5条 市長は、産婦健康診査に要した費用に対して1回につき5,000円を上限として助成する。

2 助成回数は、1回の出産につき2回とする。

(助成金の請求方法)

第6条 助成金は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により請求するものとする。

(1) 県内の委託医療機関が診査を行った場合市との契約に基づき、委託医療機関が岐阜県国民健康保険団体連合会を介して市に請求する。

(2) 委託医療機関以外の医療機関等が診査を行った場合産婦健康診査を受診した者が受診後速やかに海津市産婦健康診査費助成金申請書(様式第2号)に次に掲げる関係書類を添えて、市長に申請するものとする。

 産婦健康診査受診票兼結果票

 産婦健康診査費に係る領収書の写し

 母子健康手帳

(助成の決定)

第7条 市長は、前条第2号の規定に基づく申請があった場合は、当該申請の内容を審査の上、助成の可否を決定するものとする。

(支給の方法)

第8条 市長は、前条の規定により助成すると決定した場合には、口座振込により助成金を支給するものとする。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の海津市産婦健康診査費助成事業実施要綱の規定は、施行日以降に出産した者に対する産婦健康診査に係る助成について適用し、同日前に出産した者に対する手続その他の行為については、なお従前の例による。

(令和5年3月22日告示第28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市産婦健康診査費助成事業実施要綱

令和3年3月5日 告示第27号

(令和5年4月1日施行)