○海津市西濃圏域地域生活支援拠点事業実施要綱

令和3年3月25日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成29年厚生労働省告示第116号)に基づき、地域全体で障害者等の生活を支援する体制(以下「地域生活支援拠点」という)を整備するため、必要な事項を定める。

(実施体制)

第2条 この事業の実施主体は、大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町及び池田町とする。

2 地域生活支援拠点の運営に必要な事項を協議するため、前項の市及び町(以下、「拠点構成市町」)による運営会議を設置する。

(事業)

第3条 地域生活支援拠点は、次に掲げる事業のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に基づくサービスを実施する。

(1) 相談

(2) 緊急時の受け入れ及び対応

(3) 体験の機会及び場の提供

(4) 専門的人材の確保及び養成

(5) 地域の体制づくり

(6) その他必要な事業

2 前項のサービスについては、次条第4項の西濃圏域地域生活支援拠点拠点事業所名簿に記載された指定障害福祉サービス事業所(以下、「拠点事業所」という。)を通じて提供する。

(届出と認定)

第4条 拠点事業所として前条の事業を実施しようとする指定障害福祉サービス事業所は、西濃圏域地域生活支援拠点拠点事業所届出書(様式第1号)により、実施する事業の内容と主たるサービス提供地域を市長に届け出る。

2 市長は、前項の届出書の提出があった場合は、届出の内容を審査し、適当と認めた場合は、西濃圏域地域生活支援拠点拠点事業所認定書(様式第2号。以下「認定書」という。)を交付する。

3 市長は、認定書を交付したときは、運営会議へ報告する。

4 運営会議は、前項の報告があったときは、その内容を西濃圏域地域生活支援拠点拠点事業所名簿(様式第3号)に記載する。

5 認定の有効期限は、認定書の交付の日から当該事業所の指定障害福祉サービス事業所としての認定の有効期限までとする。ただし、第3条第1項のサービスが適切に提供されない場合は、認定を取り消すことがある。

6 認定の対象となる拠点事業所の基準等については別に、定める。

(変更等)

第5条 拠点事業所は、認定を受けた内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 拠点事業所は、休止していた事業を再開したときは、その後10日以内に市長に届け出なければならない。

3 前2項の届出は、西濃圏域地域生活支援拠点拠点事業所届出書による。

4 拠点事業所は、拠点事業所を廃止し、又は休止するときは、その1箇月前までに西濃圏域地域生活支援拠点拠点事業所廃止等届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(拠点事業所の役割)

第6条 第4条第2項の認定を受けた拠点事業所は、運営規程に地域生活支援拠点の機能を担う事業所である旨を明記する。

2 拠点事業所は、第3条第1項のサービスを提供する場合は、別に定めるところにより、拠点構成市町の長の指示に従わなければならない。

3 拠点事業所は、前項の指示に従ってサービスを提供した場合は、その記録を作成し、5年間保存しなければならない。

4 拠点事業所は、拠点構成市町の長から報告を求められたときは、前項の記録を提出しなければならない。

5 拠点事業所は、拠点構成市町内の基幹相談支援センターをはじめとする各種相談窓口や他の指定障害福祉サービス事業所と日頃から緊密な連携を確保しなければならない。

6 拠点事業所は、拠点構成市町が実施する障害福祉施策等に積極的に協力しなければならない。

(評価)

第7条 拠点構成市町は、第3条に規定する事業の実施状況を定期的に評価し、障害者等の地域での生活を支援する体制の強化に努める。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、地域生活支援拠点の運営に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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海津市西濃圏域地域生活支援拠点事業実施要綱

令和3年3月25日 告示第47号

(令和3年4月1日施行)