○海津市情報システム管理運営要綱

令和3年3月1日

訓令甲第1号

(目的)

第1条 この訓令は、本市の情報システム、ネットワーク、情報資産等の管理運営に関し基本的な事項を定めることにより、電算処理による事務の適正かつ円滑な運営を図るとともに、情報資産の安全性を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 情報システム コンピュータ、ネットワーク、電磁的記録媒体、周辺機器、ソフトウェア等で構成された情報処理を行う仕組みをいう。

(2) ネットワーク コンピュータ等を相互に接続するための通信網及びその構成機器(ハードウェア及びソフトウェア)をいう。

(3) 電算処理 情報システム及びネットワークを使用して事務を処理することをいう。

(4) 所属長 所掌事務を電算処理する課(これに相当する組織を含む。)の長をいう。

(5) 情報資産 情報システム、ネットワーク及びこれらに関する設備、電磁的記録媒体、情報システム及びネットワークで取り扱う情報(これらを印刷した文書を含む。)並びに情報システムの仕様書及びネットワーク図等のシステム関連文書をいう。

(6) 情報セキュリティ 情報資産の機密性(情報にアクセスすることを認められた者だけが情報にアクセスできる状態を確保することをいう。)、完全性(情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。)及び可用性(情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。)を維持することをいう。

(適用範囲)

第3条 この訓令が適用される行政機関は、市長、教育委員会、議会事務局、監査委員、農業委員会、選挙管理委員会及び消防長とする。

(組織体制)

第4条 本市に、情報システムの整備、管理及び運営を行うため、情報化統括責任者、情報システム統括責任者及び情報システム管理者を置く。

2 本市における情報化の推進及び情報システムの適正な管理運営を図るため、海津市情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(情報化統括責任者)

第5条 本市における情報化政策について、効率的かつ効果的で適正な管理運営を図るため、行政の情報化全体を指導統括する最高責任者として情報化統括責任者(以下「CIO」という。)を置き、副市長をもって充てる。

2 CIOに事故があるとき又はCIOが欠けたときは、第6条の情報システム統括責任者がその職務を代理する。

3 CIOは、次に掲げる事項に関する事務を統括する。

(1) 情報化施策に関する方針及び立案に関すること。

(2) 電子自治体の推進に関すること。

(3) その他情報化施策の全般に関すること。

4 CIOは、本市の情報施策に関する事項全般について、情報通信技術の専門的見地から助言を行う者として、情報通信技術に関する専門的な知識及び経験を有した専門家を情報化統括責任者補佐官として置くことができる。

(情報システム統括責任者)

第6条 情報システムの効率的かつ適正な運用を図るため、情報システム統括責任者を置き、総務企画部長をもって充てる。

2 情報システム統括責任者は、CIOを補佐する。

(情報システム管理者)

第7条 情報システムの機能を確保し、適正な管理を行うため、情報システム管理者を置き、総務企画部企画課長をもって充てる。ただし、所管する課等の業務システムについては、所属長を情報システム管理者とする。

2 情報システム管理者は、所管する情報システムにおける開発、設定の変更、運用及び見直し等を行う権限及び責任を有する。

3 全庁的に利用する情報システムに係る整備、管理及び運用は、企画課で行う。

4 情報システム管理者は、情報システム又は情報システムを構成する機器等(以下「情報システム等」という。)を整備しようとするときは、当該情報システム等を利用して処理しようとする業務の在り方を見直し、併せて当該情報システム等の調達を適正に実施することにより効率的、かつ、効果的な情報システム等が整備されるようにしなければならない。

(予算要求前協議)

第8条 情報システム管理者は、情報システム等を整備しようとする場合において、予算措置を伴うときは、あらかじめシステム等協議書(別記様式。以下「協議書」という。)に基本計画書、見積書等を添えてCIOに協議しなければならない。

2 前項の規定は、既に設置している情報システム等の、更改又は廃止する場合にも準用する。

3 CIOは、第1項の規定による協議に対し、技術的評価を行い、その結果を情報システム管理者に通知するものとする。

4 CIOは、前項の通知に際し、必要に応じて委員会の意見を聴くものとする。

(調達前協議)

第9条 情報システム管理者は、情報システム等を調達しようとする場合は、協議書に実施計画書、見積書等を添えてCIOに協議しなければならない。

2 CIOは、前項の規定による協議に対し、技術的評価を行い、その結果を情報システム管理者に通知するものとする。

(指導助言等)

第10条 CIOは、情報システム管理者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。

2 CIOは、情報システム管理者が情報システムの整備及び運用を円滑に行うための指針を定めるものとする。

(情報セキュリティポリシー)

第11条 市長は、市の情報セキュリティ対策の基本的な方針及び情報セキュリティ対策を行うための管理体制並びに遵守すべき行為や判断等の基準として、情報セキュリティポリシーを定めるものとする。

(補則)

第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和6年3月25日訓令甲第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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海津市情報システム管理運営要綱

令和3年3月1日 訓令甲第1号

(令和6年4月1日施行)