○海津市立学校学習者用端末貸与規程

令和3年3月2日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、海津市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に在籍する児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)に対する学習者用端末の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「学習者用端末」とは、学校での学習活動に必要不可欠な教材及び教具として使用するための設定及びセキュリティに係る対策を講じた情報端末をいう。

(貸与物品)

第3条 貸与を行う物品(以下「貸与物品」という。)は、学習者用端末本体及びその附属品とする。

(貸与対象者)

第4条 貸与物品の貸与を受けることができる者は、学校に在籍する児童生徒とする。

(管理)

第5条 学校の長(以下「学校長」という。)は、貸与状況を常に明らかにするために海津市立学校学習者用端末貸与管理台帳(様式第1号。以下「管理台帳」という。)を備え、少なくとも1月に1回は、貸与物品の所在を確認の上、これに記載するものとする。

2 学校長は、貸与状況に変更が生じたときは、管理台帳に記載するものとする。

(貸与期間)

第6条 貸与物品の貸与期間は、貸与を決定した日から児童生徒が卒業する年度の学校長が定める日(以下「貸与期間終了日」という。)までとする。

(貸与に係る費用)

第7条 貸与物品の貸与に係る費用は、無償とする。

(貸与の申請)

第8条 貸与物品の貸与を受けようとする者は、海津市立学校学習者用端末貸与に係る誓約書(様式第2号)を学校長に提出しなければならない。

2 学校長は、前項の誓約書の提出を受け、これを審査し、適当と認めたときは、貸与を決定するものとする。

(貸与物品の変更)

第9条 学校長は、必要があると認めるときは、前条第2項の規定により貸与を受けた者(以下「利用者」という。)に貸与した貸与物品を変更することができる。

(貸与物品の取扱い)

第10条 利用者は、貸与物品について細心の注意を払って管理しなければならない。

2 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 貸与物品を利用者以外の者(利用者を指導する教職員を除く。)に使用させ、又は転貸すること。

(2) 貸与物品を売却し、廃棄し、又は故意に破損すること。

(3) 貸与物品に装飾等を行い、受領時の状態に戻せないようにすること。

(4) 貸与物品を学習活動以外に使用すること。

(5) 貸与物品を利用し、利用者以外の者に対して危害を加えること。

(6) 貸与物品に学校長の許可なくソフト(アプリ)をインストールすること。

(7) 別に定める「海津市小中学校『学習者用端末(クロームブック)及びアカウント使用のルール』」に反する行為を行うこと。

(8) 信頼できるWi-Fi以外へ接続すること。

(9) 外部記憶媒体に接続すること。

(10) ID及びパスワードを漏えいすること。

(11) 個人的なメールアドレス、クラウドアカウント等を利用すること。

(12) 個人のクレジットカード情報等、個人情報を入力すること。

(13) 利用が許可されていないファイルへアクセスすること。

(14) SNSを利用すること。

(15) 学習上必要のあるサイト以外の閲覧をすること。

(16) その他情報セキュリティに脅威を及ぼすと判断される事項をすること。

(遵守事項)

第11条 前条に定めるもののほか、利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 貸与物品を用いたデータ等の受発信について、利用者の責任において行うこと。

(2) 必要に応じて、海津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は学校長が貸与物品の利用履歴(インターネットの利用履歴を含む。)を確認することに同意すること。

(充電及びインターネット通信に係る経費)

第12条 利用者は、貸与物品の使用に当たり、次に掲げる経費を負担しなければならない。

(1) 在籍する学校以外の場所における貸与物品の充電に係る経費

(2) 在籍する学校以外の場所におけるインターネット通信に係る経費

(紛失、盗難又は毀損の届出)

第13条 利用者は、貸与物品の紛失、盗難又は毀損をしたときは、直ちに学校に報告するとともに、貸与物品紛失・盗難・毀損届(様式第3号)を学校長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、当該事由が利用者の故意又は重大な過失によるものと認められるときは、利用者がその現品又は対価を弁償しなければならない。

(損害賠償)

第14条 利用者は、貸与物品の使用に当たり、利用者の責めに帰すべき理由により市又は第三者に損害が生じた場合は、その損害を賠償する責任を負うものとする。

2 貸与物品の使用に当たり、利用者の故意又は過失により個人情報の漏えい等の事故が生じた場合は、教育委員会は、その責任を負わないものとする。

(貸与決定の取消し)

第15条 学校長は、第6条に規定する貸与期間中であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸与の決定を取り消すものとする。

(1) 利用者が貸与された学校に在籍しなくなったとき。

(2) 利用者が第10条及び第11条の規定に違反したとき。

(3) 定期一斉点検等貸与物品の管理運営において特別な事情が生じたとき。

(貸与物品の返却)

第16条 利用者は、貸与期間終了日までに、貸与物品を返却しなければならない。

2 利用者は、前条の規定により貸与の決定を取り消されたときは、学校長が定める日までに、貸与物品を返却しなければならない。

3 利用者は、貸与物品を前2項の規定により返却を要する日までに返却せず、学校長が再度返却を求めた期日にも返却しないときは、貸与物品の価額を弁償しなければならない。

4 学校長は、第1項又は第2項の規定により貸与物品が返却されたときは、貸与物品返却確認チェック表(様式第4号)により、当該貸与物品が正常に作動すること及び毀損箇所がないことを確認するものとする。

(連帯保証)

第17条 利用者の保護者(親権者又は未成年後見人をいう。)は、第12条から第14条まで及び前条の規定により利用者が負担すべき一切の債務について当該利用者に連帯して保証しなければならない。

(事務手続の代行)

第18条 貸与物品の貸与に関する事務は、所属職員のうちから学校長が指名した者に行わせることができる。

(補則)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日教委告示第27号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の第7条の規定は、令和3年4月1日から適用する。

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海津市立学校学習者用端末貸与規程

令和3年3月2日 教育委員会告示第5号

(令和3年12月21日施行)