○海津市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

令和3年3月31日

告示第52号

海津市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(平成21年海津市告示第87号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父の就職の際に有利である資格取得を容易にし、かつ、その生活の負担の軽減及び安定に資するため、訓練促進給付金又は修了支援給付金を支給することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)

(支給対象者)

第3条 訓練促進給付金の支給対象者は養成機関において修業を開始した日以降において、また、修了支援給付金の支給対象者は養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次の要件の全てを満たす市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項又は2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養している者をいう。)とする。なお、この事業において「児童」とは、20歳に満たない者をいう。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者又は、同等の所得水準にあること。

(2) 就職を容易にするために必要な資格として次条に掲げる資格(以下「対象資格」という。)を取得するため、養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

(対象資格)

第4条 対象資格は、次に掲げるものとする。

(1) 看護師(准看護師)

(2) 介護福祉士

(3) 保育士

(4) 理学療法士

(5) 作業療法士

(6) 歯科衛生士

(7) 美容師

(8) 社会福祉士

(9) 製菓衛生師

(10) 調理師

(11) 前各号に掲げるもののほか、就職の際に有利となる資格であって、法令の定めにより養成機関において6月以上のカリキュラムが必要とされているもののうち、市長が認めた資格

(支給期間等)

第5条 訓練促進給付金の支給期間は、第3条の対象者が修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。

2 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で支給するものとする。

3 訓練促進給付金は月を単位として支給するものとし、申請のあった日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

4 修了支援給付金は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。なお、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。

(支給額等)

第6条 訓練促進給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までの間に訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(海津市税条例(平成17年海津市条例第55号)第24条の規定により市町村民税を免除された者及び母子家庭等自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課税されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 養成機関における課程の修了までの期間が12月以上である場合にあっては月額10万円(当該期間の最後の12月間については月額14万円)、当該期間が12月未満である場合にあっては月額14万円

(2) 前号に掲げる者以外の者 養成機関における課程の修了までの期間が12月以上である場合にあっては月額7万500円(当該期間の最後の12月間については月額11万500円)、当該期間が12月未満である場合にあっては月額11万500円

2 訓練促進給付金は、原則として、同一の者には支給しないものとする。

3 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(1) 対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 5万円

(2) 前号に掲げる者以外の者 2万5,000円

4 修了支援給付金は、原則として、同一の者には支給しないものとする。

(事前相談の実施)

第7条 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業することを予定する母子家庭の母又は父子家庭の父を対象として受給相談会等を実施し、受給希望者の事前把握に努めるものとする。

2 事前相談においては、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の資格取得への意欲や能力、当該資格の取得見込み等を的確に把握し、審査するものとする。

3 本事業は、給付金の支給を行うことにより、生活の経済的負担の軽減を図り、もって資格取得を容易にするものであることから、その生活状況について聴取する等、支給の必要性について十分把握するものとする。なお、その際には、プライバシーに配慮するものとする。

4 平成28年度以降に養成機関に入学又は卒業する者については、市長が適当と認める民間団体が実施主体である「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」の入学金及び就職準備金について紹介すること。また、母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得資金等についても紹介すること。

5 准看護師の資格を取得するために、養成機関での修業を希望する者には引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合に、通算48月を超えない範囲で当該給付金の支給が可能である旨の説明を事前相談において行うこと。

(給付金の支給等)

第8条 給付金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、市長に対して高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号)(以下「支給申請書」という。)を提出しなければならない。

2 訓練促進給付金の支給申請は修業を開始した日以後に行うことができるものとし、修了支援給付金の支給申請は修了日を経過した日以後に行うことができるものとする。

3 支給申請書の提出に関しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公募等によって確認することができる場合は、添付書類を省略させることができる。

(1) 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市長の証明書を含む。)

(3) 第6条第1項第1号に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他第6条第1項第1号に掲げる者に該当することを証明する書類

(4) 入校(入所)証明書 支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類

4 修了支援給付金の支給申請書は、次に掲げる書類を支給申請書に添付し、修了日から起算して30日以内に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

(1) 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

(2) 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号))及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市長の証明書を含み、修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修業日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)

(3) 対象者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

(4) 第6条第3項第1号に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。

(5) 当該カリキュラムの修了証明書の写し 修業していた養成機関の長が証明する修了を証明する書類

(支給の決定等)

第9条 市長は、申請者から支給申請書の提出があった場合、その内容を審査し、速やかに支給の可否を決定し、支給を決定した場合には、高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。また、支給しないことを決定した場合は、高等職業訓練促進給付金等支給申請却下通知書(様式第5号)により申請者に対して通知するものとする。

(請求)

第10条 訓練促進給付金について支給決定通知を受けた申請者は、支給を受けようとする月の高等職業訓練促進給付金等請求書(様式第6号)(以下「請求書」という。)を原則として各支給月の前月20日までに市長に提出しなければならない。

2 修了支援給付金について支給決定通知を受けた申請者は、請求書を支給決定通知後速やかに市長に提出しなければならない。

(修業期間中の在籍状況の確認等)

第11条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている対象者(以下「受給者」という。)に対し、当該受給者が養成機関に在籍していることを確認するため、あらかじめ養成機関の長による証明を受けた修業状況報告(様式第7号)により定期的に出席状況に関する報告及び修得単位証明書の提出を求める他、その他給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めるものとする。

(受給資格喪失の届出等)

第12条 受給者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、やむを得ない事由がある時を除き、当該事由の生じた日から14日以内に高等職業訓練促進給付金等受給資格変更・喪失届(様式第8号)を市長に届け出なければならない。

(1) 母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったとき。

(2) 本市に住所を有しなくなったとき。

(3) 養成機関における修業を取りやめたとき。

(4) 当該受給者若しくはその者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくする者を含む。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき又は世帯を構成する者(当該受給者の同項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくする者を含む。)に異動があったとき。

(支給決定の取消等)

第13条 市長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消すものとする。この場合において、当該取消の通知は、高等職業訓練促進給付金等支給取消通知書(様式第9号)により、当該受給者に通知するものとする。

2 市長は、受給者の支給額等の変更を決定したときは、高等職業訓練促進給付金等変更支給決定通知書(様式第10号)により、当該受給者に通知するものとする。

(高等職業訓練修了報告等)

第14条 訓練促進給付金の支給を受けて高等職業訓練の修業期間を修了した受給者は、修了した日より14日以内に当該養成機関の発行する修了証明書等を添えて高等職業訓練修了報告書(様式第11号)により市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告を受けたときは、受給者の修業状況及び修業期間について審査し適当と認めるときは、高等職業訓練促進給付金の額の確定通知書(様式第12号)により当該受給者に通知するものとする。

(給付金の返還)

第15条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、既に支給を受けた給付金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年2月21日告示第11号)

この告示は、公表の日から施行し、令和4年8月30日から適用する。

(令和6年4月1日告示第111号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の海津市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、この告示の施行日以後の手続その他の行為について適用し、同日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。

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海津市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

令和3年3月31日 告示第52号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年3月31日 告示第52号
令和4年3月31日 告示第56号
令和5年2月21日 告示第11号
令和6年4月1日 告示第111号