○海津市地域福祉推進計画策定支援業務プロポーザル選定委員会設置要綱

令和3年4月1日

告示第62号

(設置)

第1条 海津市地域福祉推進計画策定支援業務(以下「策定支援業務」という。)の受託者(以下「受託者」という。)の選定をプロポーザル方式で実施するに当たり、厳正かつ公平に行うため、海津市地域福祉推進計画策定支援業務プロポーザル選定委員会((以下「選定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 選定委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 企画提案書等による策定支援業務の評価に関すること。

(2) 受託者の選定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、策定支援業務の評価及び受託者の選定に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 選定委員会は、委員長1人、委員若干人をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員長に事故等があるときは、総務部長がその職務を代理する。

4 委員は、次の者をもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 市民環境部長

(3) 健康福祉部長

(4) 産業経済部長

(5) 建設水道部長

(6) 教育委員会事務局長

5 前項各号に掲げる委員のほか、委員長が必要と認めるときは、当該委員以外の者を委員とすることができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、この告示の施行の日(前条第5項の委員にあっては、その任命の日)から受託者の決定の日までとする。

(会議)

第5条 選定委員会の会議は、必要に応じ、委員長が招集する。

2 選定委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 選定委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 選定委員会の会議は、その内容、緊急性等により、委員長の判断で持ち回り等の方法をもって会議に替えることができるものとする。

5 選定委員会の会議は、非公開とする。

(意見の聴取)

第6条 委員長は、必要があるときは、選定委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 選定委員会の庶務は、社会福祉課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、選定委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 第5条第1項の規定にかかわらず、この告示の施行の日以後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

(この告示の失効)

3 この告示は、海津市長が受託者を決定した日限り、その効力を失う。

海津市地域福祉推進計画策定支援業務プロポーザル選定委員会設置要綱

令和3年4月1日 告示第62号

(令和3年4月1日施行)