○海津市土地利用計画策定委員会公募委員の選考に関する要綱

令和3年3月31日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、海津市土地利用計画策定委員会設置要綱(平成19年海津市告示第27号)第3条に規定する海津市土地利用計画策定委員会の委員(以下「策定委員」という。)の公募について必要な事項を定めるものとする。

(公募人数)

第2条 公募による策定委員(以下「公募委員」という。)は、3人とする。

(応募資格)

第3条 公募委員に応募することができる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 市内に在住し、又は在勤する18歳以上の者

(2) 市の土地利用について関心のある者

(3) 平日の昼間に開催される会議に出席することができる見込みのある者

(4) 市の議会の議員又は職員を含む行政機関の職員でない者

(応募方法)

第4条 公募委員に応募しようとする者は、海津市土地利用計画策定委員会公募委員申込書(別記様式)を持参、郵送、ファックス又は電子メールのいずれかの方法で提出しなければならない。

(選考委員会の設置)

第5条 公募委員を選考するため、海津市土地利用計画策定委員会公募委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(組織)

第6条 選考委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員長に事故等があるときは、総務部長がその職務を代理する。

4 委員は、次の者をもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 建設水道部長

(3) 住宅都市計画課長

5 前項各号に掲げる委員のほか、委員長が必要と認めるときは、当該委員以外の者を委員とすることができる。

(会議)

第7条 選考委員会の会議は、必要に応じ、委員長が招集する。

2 選考委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 選考委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 選考委員会の会議は、その内容、緊急性等により、委員長の判断で持ち回り等の方法をもって会議に代えることができるものとする。

5 選考委員会の会議は、非公開とする。

(意見の聴取)

第8条 委員長は、必要があるときは、選考委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(選考方法)

第9条 公募委員の選考(以下「選考」という。)は、第4条の規定により提出された書類により行う。

2 選考においては、必要に応じて面接を行う。

3 選考は、動機、考え方等を総合的に考慮し、多くの市民の意見が反映されるように行う。

(特例)

第10条 応募人数が第2条に規定する公募人数に満たなかったとき又は選考結果により当該公募人数に満たなかったときは、選考委員会で委員を選任することができる。

(庶務)

第11条 選考委員会の庶務は、住宅都市計画課において処理する。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、選考委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 第7条第1項の規定にかかわらず、この告示の施行の日以後最初に開かれる選考委員会の会議は、市長が招集する。

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海津市土地利用計画策定委員会公募委員の選考に関する要綱

令和3年3月31日 告示第63号

(令和3年3月31日施行)