○海津市職員のロケーションシステム利用に関する要綱

令和3年3月1日

訓令甲第5号

(目的)

第1条 この訓令は、新型コロナウイルス感染症の防止対策として、海津市(以下「市」という。)が整備したロケーションシステム(以下「本システム」という。)の利用に関し、これを利用する全ての者に適用される利用条件その他の事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 次に掲げる者をいう。

 常勤の特別職の職員及び教育長

 人事交流職員

 会計年度任用職員

 その他市長が必要と認める者

(2) 利用者 この訓令に同意し、ロケーションシステム利用許諾及び庁内Wi-Fiネットワーク利用(中止)申請書(別記様式)を提出した者をいう。

(3) 対象機器 ロケーションシステム利用許諾及び庁内Wi-Fiネットワーク利用(中止)申請書に記入した機器をいう。

(利用申請)

第3条 本システムの利用を希望する職員は、ロケーションシステム利用許諾及び庁内Wi-Fiネットワーク利用(中止)申請書を総務企画部長に提出しなければならない。

(本システムの内容)

第4条 利用者は、利用者が所有する情報通信端末(Wi-Fi機能を有するスマートフォン、タブレット等をいう。以下同じ。)の個体識別番号(MACアドレス)の情報を市に提供することで、インターネットに接続することができるものとする。

2 市は、利用者が所有する情報通信端末の個体識別番号情報(MACアドレス)をシステムに登録することで、市が設置した無線LAN用アクセスポイントを利用して、利用者の位置情報等を取得することができるものとする。

(利用場所及び利用時間)

第5条 本システムを利用することができる場所及び時間は、別表に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、利用者に事前に通知することなく、利用場所及び利用時間を変更することができる。

(料金)

第6条 本システムの利用に係る料金は、無料とする。

(対象機器の変更)

第7条 対象機器が変更となった場合は、ロケーションシステム利用許諾及び庁内Wi-Fiネットワーク利用(中止)申請書を総務企画部長に提出しなければならない。

(利用の中止)

第8条 利用者は、対象機器を廃棄する場合及び本システムの利用を中止しようとする場合は、ロケーションシステム利用許諾及び庁内Wi-Fiネットワーク利用(中止)申請書を総務企画部長に提出しなければならない。

(利用の停止)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に通知することなく、直ちに当該利用者の本システムの利用を停止することができるものとする。

(1) 利用規約の規定に違反した場合

(2) 前号に掲げるもののほか、利用者として不適切であると市が判断した場合

(遵守事項等)

第10条 本システムを利用してインターネットに接続するための情報通信端末は、利用者が準備するものとする。

2 市長は、利用者が利用する情報通信端末及びその附属機器等に供給する電源を提供しない。

3 利用者は、本システムの利用に際し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)その他関係法令を遵守しなければならない。

4 利用者は、自己の責任において、セキュリティの確保に努めなければならない。

(利用履歴の取得)

第11条 市長は、次に掲げる目的のため、利用時間、利用アクセスポイント及び利用情報通信端末の個体識別番号(MACアドレス)の情報を取得することができるものとする。

(1) 新型コロナウイルス感染者の行動履歴の確認

(2) その他市長が必要とする履歴の確認

(禁止行為)

第12条 利用者は、本システムの利用において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の利用者若しくは市の財産権、プライバシー権、著作権その他の権利を侵害し、又は侵害するおそれのある行為

(2) 前号に掲げる行為のほか、他の利用者又は市に不利益又は損害を与える行為又は与えるおそれのある行為

(3) 市又は第三者を誹謗中傷する行為

(4) 公序良俗に反し、若しくは反するおそれのある行為又は公序良俗に反する情報を提供する行為

(5) 犯罪的行為又は犯罪的行為に結び付く行為若しくは結び付くおそれのある行為

(6) 性風俗に関する行為

(7) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを使用する行為又は提供する行為

(8) 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引その他の目的で特定又は不特定多数のものに大量のメールを送信する行為

(9) 前各号に掲げる者のほか、法令に違反し、若しくは違反するおそれのある行為又は市が不適切であると判断する行為

(運用の中止)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者に通知することなく本システムの運用を中止することができる。

(1) 保守又は工事を定期的又は緊急に行う場合

(2) 暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、運用が通常どおりできなくなった場合

(3) 設備の障害、ネットワークの障害その他やむを得ない事由がある場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、運用上一時的な中断が必要であると判断した場合

(免責事項)

第14条 市長は、利用者が本システムを通じてインターネットから得る情報等について、その完全性、正確性、確実性及び有用性につき、いかなる保証も行わないものとする。

2 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由にかかわらず、当該利用者が費用を負担するものとする。

3 市は、本システムの提供、遅滞、変更、中止又は廃止(第8条の規定による利用の停止及び前条の規定による運用の中止を含む。)に伴う損害、本システムを通じて登録し、提供し、又は収集された利用者の情報の消失、利用者のパソコン等のコンピュータウイルス感染等による被害、データの破損又は漏えいその他本システムに関連して発生した利用者及び第三者の損害について、一切責任を負わないものとする。

4 本システムへの接続に係る利用者の機器の設定は、利用者が行うものとする。この場合において、市は、本システム接続可能機器の種類、基本ソフトウェア、ソフト、ウェブブラウザ等によって、利用者が本システムを利用することができない場合があっても、一切責任を負わないものとする。

5 市は、利用者が本システムを利用したことにより、他の利用者又は第三者との間に生じた紛争等について、一切責任を負わないものとする。

(利用条件その他の事項の変更)

第15条 市長は、利用者の承諾を得ることなく、利用条件その他の事項を変更することができるものとする。

(補則)

第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日訓令甲第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

施設

場所

時間

海津市役所

全館

平日の8時30分~17時15分

注 電波の伝搬状況により、利用することができない場所がある。

画像

海津市職員のロケーションシステム利用に関する要綱

令和3年3月1日 訓令甲第5号

(令和6年4月1日施行)