○海津町地域小学校統合準備委員会設置規程
令和3年5月19日
教育委員会告示第12号
(設置)
第1条 海津町地域の小学校の統合(以下「統合」という。)を円滑に行うために必要な準備、検討及び調整を図るため、海津町地域小学校統合準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を教育委員会に報告するものとする。
(1) 学校行事等の調整に関すること。
(2) 通学及び通学方法に関すること。
(3) PTA等学校関係組織に関すること。
(4) 設備備品、施設整備等に関すること。
(5) 児童生徒や保護者の交流事業に関すること。
(6) その他統合に向けて必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 統合関係学校の保護者代表
(2) 統合関係学校長
(3) 統合地域住民代表
(4) 統合地域未就学児童の保護者代表
(5) 学識経験者
(6) その他教育委員会が必要と認める者
2 委員会は、前条各号に掲げる事項を調査検討するため、専門部会を置くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱された日から統合の日までとする。
2 教育委員会は、特定の地位又はその職(以下「地位等」という。)にあるため委員となった者が、当該地位等に該当しなくなったときは、委員の職を辞したものとみなし、当該地位等にある者を委員として委嘱する。
3 教育委員会は、前項の規定によるもののほか、委員が欠けたときは、必要に応じて委員を補充するものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員長は、統合に向けて特別に必要な事項があるときは、委員会に専門委員を置き委員会の会議に出席を求めることができる。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 会議には、必要により関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育総務課学校統合推進室において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。