○海津市立学校モバイルルーター貸与規程

令和3年5月19日

教育委員会告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、海津市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に在籍する児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)に対するモバイルルーターの貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「モバイルルーター」とは、家庭での学習活動に必要不可欠な教材及び教具として使用する海津市が貸与した学習者用端末を活用するために貸与するモバイルルーターをいう。

(貸与物品)

第3条 貸与を行う物品(以下「貸与物品」という。)は、モバイルルーター及びその附属品とする。

(貸与対象者)

第4条 貸与物品の貸与を受けることができる者は、学校に在籍する児童生徒のうち、インターネットに接続するための家庭内の通信環境が整っていない世帯の者で貸与を希望するものとする。

(管理)

第5条 教育委員会は、貸与状況を常に明らかにするために海津市立学校モバイルルーター貸与管理台帳(様式第1号。以下「管理台帳」という。)を備え、これに記載するものとする。

2 教育委員会は、貸与状況に変更が生じたときは、管理台帳に記載するものとする。

(貸与期間)

第6条 貸与物品の貸与期間は、貸与を決定した日から児童生徒が中学校を卒業する年度の教育委員会が定める日(以下「貸与期間終了日」という。)までとする。ただし、第8条第2項の規定により貸与を受けた者(以下「利用者」という。)第4条に規定する貸与対象者の要件に該当しなくなった場合は、直ちに返却しなければならない。

(貸与に係る費用)

第7条 貸与物品の貸与に係る費用は、無償とする。

(貸与の申請)

第8条 貸与物品の貸与を受けようとする者は、海津市立学校モバイルルーター貸与に係る誓約書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の誓約書の提出を受け、これを審査し、適当と認めたときは、貸与を決定するものとする。

(貸与物品の変更)

第9条 教育委員会は、必要があると認めるときは、利用者に貸与した貸与物品を変更することができる。

(貸与物品の取扱い)

第10条 利用者は、貸与物品について細心の注意を払って管理しなければならない。

2 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 貸与物品を利用者以外の者に使用させ、又は転貸すること。

(2) 貸与物品を売却し、廃棄し、又は故意に破損すること。

(3) 貸与物品に装飾等を行い、受領時の状態に戻せないようにすること。

(4) 家庭外に持ち出して使用すること。

(遵守事項)

第11条 前条に定めるもののほか、利用者は、貸与物品を用いたデータ等の発受信については、利用者の責任において行わなければならない。

(充電及びインターネット通信に係る経費等)

第12条 利用者は、貸与物品の使用に当たり、次に掲げる経費を負担しなければならない。

(1) 貸与物品の充電に係る経費

(2) インターネット通信に係る経費

2 貸与を受けたモバイルルーターを利用するための通信会社との契約及びその設置は、利用者が行う。

(紛失、盗難又は毀損の届出)

第13条 利用者は、貸与物品の紛失、盗難又は毀損をしたときは、直ちに教育委員会に報告するとともに、貸与物品紛失・盗難・毀損届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の場合において、当該事由が利用者の故意又は重大な過失によるものと認められるときは、利用者がその現品又は対価を弁償しなければならない。

(損害賠償)

第14条 利用者は、貸与物品の使用に当たり、利用者の責めに帰すべき理由により市又は第三者に損害が生じた場合は、その損害を賠償する責任を負うものとする。

2 貸与物品の使用に当たり、利用者の故意又は過失により個人情報の漏えい等の事故が生じた場合は、教育委員会は、その責任を負わないものとする。

(貸与決定の取消し)

第15条 教育委員会は、第6条に規定する貸与期間中であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸与の決定を取り消すものとする。

(1) 利用者が学校に在籍しなくなったとき。

(2) 利用者が第10条及び第11条の規定に違反したとき。

(貸与物品の返却)

第16条 利用者は、貸与期間終了日までに、貸与物品を返却しなければならない。

2 利用者は、前条の規定により貸与の決定を取り消されたときは、教育委員会が定める日までに、貸与物品を返却しなければならない。

3 利用者は、貸与物品を前2項の規定により返却を要する日までに返却せず、教育委員会が再度返却を求めた期日にも返却しないときは、貸与物品の価額を弁償しなければならない。

(連帯保証)

第17条 利用者の保護者(親権者又は未成年後見人をいう。)は、第12条から第14条まで及び前条の規定により利用者が負担すべき一切の債務について当該利用者に連帯して保証しなければならない。

(補則)

第18条 この告示に定めるもののほか、モバイルルーターの貸与に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年10月21日教委告示第17号)

この告示は、公表の日から施行する。

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海津市立学校モバイルルーター貸与規程

令和3年5月19日 教育委員会告示第13号

(令和4年10月21日施行)