○海津市被災者生活・住宅再建支援金支給要綱

令和3年6月17日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この告示は、甚大な自然災害が発生した際に、被害を受けた被災者に対し、その生活及び住宅の再建に資するため、被災者生活・住宅再建支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「自然災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害で次に掲げるものをいう。

(1) 岐阜県内又は隣接県内で被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)が適用されたもの

(2) 局地的災害のため法が定める適用要件を満たさないものの、当該局地において相当程度の被害があり、市長が特に必要と認めるもの

2 この告示において「被災世帯」とは、自然災害により被害を受けた世帯であって次に掲げるものをいう。

(1) 全壊世帯 当該自然災害により専ら生活の本拠として現に居住のために使用する住宅(以下「居住用住宅」という。)が全壊した世帯をいう。

(2) 解体世帯 当該自然災害により居住用住宅が半壊し、又は居住用住宅の敷地に被害が生じ、当該居住用住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該居住用住宅に居住するために必要な補償費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該居住用住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯をいう。

(3) 長期避難世帯 当該自然災害により火砕流等による被害が発生する危険な状況が継続することその他の事由により、居住用住宅が居住不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯をいう。

(4) 大規模半壊世帯 当該自然災害により居住用住宅が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上主要な部分として被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)第2条に規定するものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該居住用住宅に居住することが困難であると認められる世帯(前2号に掲げる世帯を除く。)をいう。

(5) 中規模半壊世帯 当該自然災害により居住用住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(前3号に掲げる世帯を除く。)をいう。

(6) 半壊世帯 当該自然災害により居住用住宅が半壊した世帯(第2号から前号までに掲げる世帯を除く。)をいう。

(7) 床上浸水世帯 当該自然災害により居住用住宅が床上浸水又は土石竹林の堆積により一時的に居住することができない状態となった世帯(前各号に掲げる世帯を除く。)をいう。

(支給の対象者)

第3条 支援金の支給対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、被災世帯の世帯主とする。

2 前項の規定にかかわらず、法の規定により被災者生活再建支援金の支給を受ける者(中規模半壊世帯であって、その居住用住宅を賃借する世帯の世帯主を除く。)には、支援金は支給しない。

(支援金の区分及び支給額)

第4条 支援金は、基礎支援金(住宅の被害の程度に応じて支給する支援金をいう。以下同じ。)及び加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給する支援金をいう。以下同じ。)とし、別表に掲げる額を上限とする。

(支給の申請)

第5条 支援対象者は、支援金の支給の申請(以下「支給申請」という。)をしようとするときは、被災者生活・住宅再建支援金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 本市が発行するり災証明書

(2) 住民票の写しその他の被害を受けた住宅等に居住していることを証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(申請の期限)

第6条 支給申請は、当該支援金の支給に係る自然災害が発生した日から起算して、基礎支援金にあっては13月を経過する日までに、加算支援金にあっては37月を経過する日までに行わなければならない。

(支給の決定)

第7条 市長は、第5条の申請があったときは内容を審査し、支援金を支給することを決定したときは被災者生活・住宅再建支援金支給決定通知書(様式第2号)により、支援金を支給しないことを決定したときは被災者生活・住宅再建支援金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

2 市長は、支援金の支給を決定した場合は、速やかに支援金を支給するものとする。

(状況の報告)

第8条 加算支援金の支給の決定を受けた者は、第5条の規定による申請内容どおりに居住用住宅の再建を完了したことが分かる書類を、被災者住宅再建実施状況報告書(様式第4号)により、再建完了後速やかに市長に提出しなければならない。

(支給決定の取消し)

第9条 市長は、支援金の支給決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたとき。

(2) 第5条の規定による申請内容どおりに住宅の再建をしなかったとき。

(3) その他市長が当該支給決定を取り消す必要があると認めるとき。

(支援金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により支援金の支給の決定を取り消した場合において、取消しに係る部分に関し、既に支援金が支給されているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(単位:千円)

区分

基礎支援金

加算支援金

合計金額

住宅の被害の程度

金額

住宅の再建方法

金額

複数世帯

全壊

解体

長期避難

1,000

建設・購入

2,000

3,000

補修

1,000

2,000

賃借

500

1,500

大規模半壊

500

建設・購入

2,000

2,500

補修

1,000

1,500

賃借

500

1,000

中規模半壊

建築・購入

1,000

1,000

補修

500

500

賃借

500

(法対象者にあっては、250)

500

(法対象者にあっては、250)

半壊

500

500

床上浸水

300

300

単数世帯

全壊

解体

長期避難

750

建設・購入

1,500

2,250

補修

750

1,500

賃借

375

1,125

大規模半壊

375

建設・購入

1,500

1,875

補修

750

1,125

賃借

375

750

中規模半壊

建設・購入

750

750

補修

375

375

賃借

375

(法対象者にあっては、187.5)

375

(法対象者にあっては、187.5)

半壊

375

375

床上浸水

225

225

備考

1 「複数世帯」とは、自然災害の発生時においてその世帯に属する者の数が2以上である被災世帯をいう。

2 「単数世帯」とは、自然災害の発生時においてその世帯に属する者の数が1である被災世帯をいう。

3 2以上の住宅の再建方法に該当する場合の加算支援金の額は、そのうち最も高いものとする。

4 賃借には、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅の賃借を含めない。

5 「法対象者」とは、法の規定により被災者生活再建支援金の支給を受ける者をいう。

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海津市被災者生活・住宅再建支援金支給要綱

令和3年6月17日 告示第78号

(令和3年7月1日施行)