○海津市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱
令和3年6月24日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給要綱(新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給について(令和3年6月11日付け社援発0611第7号厚生労働省社会・援護局長通知)別紙)に基づき、新型コロナウイルス感染症生活困窮者支援事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 常用就職 期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職をいう。
(2) 職業訓練受講給付金 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 本事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者(新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「自立支援金」という。)の支給を既に他の都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村から受けている者を除く。以下「支給対象者」という。)とする。
(1) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付けにおける総合支援資金の再貸付け(以下「再貸付け」という。)を受けており、自立支援金の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月の前月までに当該再貸付けの最終借入月が到来していること。
イ 再貸付けを受けており、申請日の属する月が当該再貸付けの最終借入月であること。
ウ 都道府県社会福祉協議会に対して再貸付けの申請をしたが、申請日以前に不決定となったこと。
エ 都道府県社会福祉協議会に再貸付けの申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付けの申請をすることができなかったこと。
(2) 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること。
(3) 申請日の属する月における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、申請日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定により課する所得割を除く。)が課されていない者の収入の額を12で除して得た額(以下「基準額」という。)及び生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)による住宅扶助の基準に基づく額(以下「住宅扶助基準に基づく額」という。)を合算した額以下であること。
(4) 申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額(当該額が100万円を超える場合は、100万円)以下であること。
(5) 自立支援金の支給期間中に次のいずれかに該当することとなる者であること。
ア 公共職業安定所に求職の申込みをし、常用就職による就職を目指し、次に掲げる求職活動を行うこと。
(ア) 月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。
(イ) 月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受けること。
(ウ) 原則週1回以上、求人先に応募を行い、又は求人先の面接を受けること。
イ 生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること。
(6) 生活保護費又は職業訓練受講給付金を現に受給していないこと。
(7) 偽りその他不正の手段により再貸付けの申請を行っていないこと。
(8) 申請者等のいずれもが暴力団員ではないこと、また、受給期間中においても暴力団員にならないこと。
(求職活動等の要件)
第4条 支給対象者は、自立支援金の支給期間中、常用就職に向けて次に掲げる求職活動等を誠実かつ熱心に行わなければならない。ただし、支給期間中に生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない間については、この限りではない。
(1) 月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。
(2) 月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受けること。
(3) 原則週1回以上、求人先に応募を行い、又は求人先の面接を受けること。
(自立支援金の支給等)
第5条 市は、支給対象者に対し、自立支援金を支給する。
(1) 1人 6万円
(2) 2人 8万円
(3) 3人以上 10万円
(支給期間)
第6条 自立支援金の支給期間は、3月とする。
(自立支援金の申請受付開始日及び申請期限)
第7条 自立支援金に係る申請受付開始日は、令和3年7月1日とする。
2 申請期限は、令和3年11月30日とする。
(1) 住民票の写し
(2) 再貸付けに係る借用書の写しその他の第3条第1号に該当することを証する書類
(3) 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請日の属する月の収入を確認することができる書類の写し
(4) 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の申請日において有している金融機関の口座の通帳等の写し
(6) 自立支援金の振込先の金融機関の口座の通帳等の写し
(7) 同項第2号に規定する書類が不足する場合又は総合支援資金の再貸付けの申請のために必要な、自立相談支援機構による支援決定を受けることができず、再貸付の申請ができない場合は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再貸付け不承認・過去借入状況申告書(様式第1号の3)を提出しなければならない。
(公共職業安定所への求職申込み等)
第9条 市長は、自立支援金の支給を申請した者(以下「自立支援金申請者」という。)が公共職業安定所への求職申込みを行っていないときは、申込みを行うよう求めるものとする。ただし、当該自立支援金申請者が生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない間については、この限りでない。
2 自立支援金申請者は、公共職業安定所から交付を受けた求職受付票の写しを市長に提出しなければならない。
(審査及び支給決定等)
第10条 市長は、自立支援金申請者から提出された自立支援金申請書及び添付書類に基づき、自立支援金の支給の可否を審査するものとする。
(支給方法)
第11条 自立支援金の支給は、受給者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
(常用就職及び就労収入の報告)
第12条 受給者は、常用就職をしたときは、常用就職届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による届出を行った受給者は、当該届出を行った月以降毎月1回、収入額を確認することができる書類の提出をすることにより、市長に就労収入の報告をしなければならない。
(1) 受給者が、自立支援金を受給中に第4条に該当していないことが判明した場合は、原則として、当該事実を確認した日の属する月の支給から中止する。
(2) 受給者が常用就職により就職した場合であって、当該就職に伴い当該者の収入額が基準額及び住宅扶助基準に基づく額を合算した額を超えたときは、原則として、当該収入額が得られた月の支給から中止する。
(3) 支給決定後、虚偽の申請等による不適正な受給に該当することが明らかになった場合は、直ちに支給を中止する。
(4) 支給決定後、受給者が禁錮刑以上の刑に処された場合は、直ちに支給を中止する。
(5) 支給決定後、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明した場合は、直ちに支給を中止する。
(6) 受給者が生活保護費を受給した場合は、支給を中止する。
(7) 受給者が職業訓練受講給付金を受給した場合は、支給を中止する。
(8) 受給者が、偽りその他不正の手段により再貸付けの申請を行ったことが明らかになった場合は、直ちに支給を中止する。
(9) 前各号に定めるもののほか、受給者の死亡等、支給することができない事情が生じたときは、支給を中止する。
(不当利得の返還)
第14条 市長は、偽りその他不正の手段により自立支援金の支給を受けた者に対し、支給を行った自立支援金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第15条 自立支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携等)
第16条 市は、自立支援金の支給決定のために特に必要と認めるときは、自立支援金確認書により取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関等に対し、支給決定のために必要な資料の提供を求めることができる。
2 市は、受給者等の状況等について自立相談支援機関、福祉事務所及び海津市社会福祉協議会と情報共有その他の連携を図ることにより、本事業の円滑な実施及び自立支援金の支給期間終了後の支援への円滑な移行に努めるものとする。
(留意事項)
第17条 本事業の実施に当たっては、関係する国の通知等に基づき実施するものとする。
(補則)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年8月30日告示第91号)
この告示は、公表の日から施行する。