○海津市協働のまちづくり委員会設置要綱

令和3年8月13日

告示第89号

海津市まちづくり委員会設置要綱(平成19年海津市告示第32号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 海津市自治基本条例(理念条例)(令和元年海津市条例第16号)に掲げる基本原則の実現を目指して、市民参画によるまちづくりを推進するため、海津市協働のまちづくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査し、及び検討し、協働推進本部に報告するものとする。

(1) 市民と行政との協働のまちづくりを推進するための取組に関すること。

(2) 市民と行政との役割分担に関すること。

(3) 協働のまちづくり活動への支援制度に関すること。

(4) その他市民と行政との協働のまちづくりの推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、18人以内の者をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市民活動団体の代表

(3) 市職員

(4) その他市長が特に必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年以内とする。ただし、その所属において任命された委員の任期は、その所属にある期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

4 委員長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者を出席させることができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、市民活動推進課に置く。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

海津市協働のまちづくり委員会設置要綱

令和3年8月13日 告示第89号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年8月13日 告示第89号