○海津市協働推進本部設置要綱
令和3年8月13日
告示第90号
(設置)
第1条 海津市自治基本条例(理念条例)(令和元年海津市条例第16号)に掲げる基本原則の実現を目指して、市民参画によるまちづくりを推進するため、海津市協働推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市民と行政との協働のまちづくりを推進するための計画の策定及び実施に関すること。
(2) その他協働のまちづくりの推進に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、海津市部局長会議等規程(平成20年海津市訓令甲第3号)第2条第1項に定める者のうち、市長、副市長及び教育長を除く者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。
(プロジェクト委員会)
第6条 本部にプロジェクト委員会を置く。
2 プロジェクト委員会は、関係部課長等の承諾を得て、市民生活部長が指名する者をもって組織する。
3 プロジェクト委員会は、生活・環境課長が招集し、これを主宰する。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、生活・環境課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第65号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。