○海津市基幹相談支援センター事業実施要綱
令和3年9月2日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2の規定に基づき実施する海津市基幹相談支援センター事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、海津市とし、事業の全部又は一部について、市長が適切に事業運営することができると認める指定相談支援事業者に委託して実施するものとする。
(利用対象者)
第3条 事業の利用対象者(以下「対象者」という。)は、市内に居住する者で、法第4条第1項及び第2項に規定するもの並びにその家族とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 総合的及び専門的な相談支援に関する業務
(2) 法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者、法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者又は児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者(以下「指定一般相談支援事業者」という。)に対する専門的な指導及び助言に関する業務
(3) 指定一般相談支援事業者等の人材育成の支援に関する業務
(4) 地域の相談機関との連携強化の取組に関する業務
(5) 法第5条第11項に規定する障害者支援施設、精神科病院等に対する地域移行に向けた普及啓発に関する業務
(6) 地域生活を支えるための体制整備に係るコーディネートに関する業務
(7) 障害者自立支援協議会の運営に関する業務
(8) 成年後見制度に係る普及啓発及び利用支援等に関する業務
(9) 障がい者等に対する虐待を防止するための取組に関する業務
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(職員の配置)
第5条 海津市基幹相談支援センター(以下「センター」という。)は、事業の実施に当たり、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として必要となる職員(相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等)を配置するものとする。
2 前項の職員は、センターの業務に支障のない範囲において、他の業務と兼務することができる。
(服務規範)
第6条 事業に従事する者は、次に掲げる事項に留意し、服務を遂行しなければならない。
(1) 対象者の人格を尊重し、誠実に業務を遂行すること。
(2) 障がい者等に対して適切な相談業務ができるよう従業者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めること。
(3) 従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保すること。
(4) 事故が発生した場合は、市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講ずること。
(5) 従業者、会計及び相談に関する諸記録を整備し、相談業務に従事した年度の翌年度から起算して5年間保存すること。
(6) 従業者は、業務上知り得た障がい者等に関する秘密を漏らしてはならないこと。
(7) 前号の規定は、従業者が職を退いた後も適用すること。
(8) 対象者に提供されるサービスが特定のサービス事業者に理由なく偏ることのないよう、公平性及び中立性を確保すること。
(設備、開所日等)
第7条 センターは、対象者が安心して相談できるために必要なスペースを設けるものとする。
2 センターは、1日7時間以上かつ週5日以上開所するものとする。
3 前項の規定にかかわらす、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変えることができる。
(休所日)
第8条 センターの休所日は次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用者負担)
第9条 事業の利用に要する利用者負担は、無料とする。ただし、事業の利用に基づき受けることとなるサービスについては、この限りでない。
(報告)
第10条 センターは、事業の実施状況を定期的に市長に報告するものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示による事業の委託に関する手続その他必要な準備行為については、この告示の施行の日前においても行うことができる。