○海津市マイナンバーカード普及促進事業実施要綱
令和3年9月21日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この告示は、行政手続のオンライン化や官民のデジタル社会の基盤となり得るマイナンバーカードの普及促進を図るとともに、新型コロナウイルス感染症により停滞している市内の経済状況を支援するため、マイナンバーカードの取得者(既に保有している者を含む。)に対し、海津市商品券を交付する海津市マイナンバーカード普及促進事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) マイナンバーカード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第1項の個人番号カードをいう。
(2) 海津市商品券 海津市商工会が発行する商品券であって、事前に登録された市内の店舗に限り、有効期限内において使用することができるものをいう。
(交付対象者)
第3条 海津市商品券の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 令和3年9月30日までにマイナンバーカードを保有(運用中のものに限る。)し、同年10月1日(以下「基準日」という。)において本市に住所を有する者。ただし、基準日の翌日以降から第5条第3項に規定する交付開始日までに本市の住民基本台帳から削除された者を除く。
(2) 本市に住所を有し、マイナンバーカードの交付申請を行い、令和4年2月28日までに地方公共団体情報システム機構において申請が受理された者(基準日の翌日以降に本市に転入し、又は出生した子を含む。)で、令和4年5月31日までにマイナンバーカードを取得したもの
(3) 本市のマイナンバーカード交付申請受付窓口において、令和4年2月28日までにマイナンバーカードの交付申請が受理された者で、同年5月31日までにマイナンバーカードを取得したもの
(4) 基準日の翌日以降に本市に転入した者のうち、マイナンバーカードの継続利用手続を令和4年2月28日までに実施した者
(商品券の額等)
第4条 海津市商品券の額は、交付対象者1人につき3,000円とする。
2 海津市商品券1枚当たりの券面記載の金額は、1,000円とする。
3 海津市商品券の有効期限は、券面に記載された日とする。
(1) 第3条第1号に該当する者 令和3年11月中旬に、特別な事情がある場合を除き、当該者の世帯に属する交付対象者の海津市商品券を一括して郵送により交付する。
(3) 第3条第4号に該当する者 マイナンバーカードの継続利用手続の際に窓口手渡しにて交付する。
2 前項の規定により海津市商品券を交付する場合は、その手法が郵送の場合は書留郵便により受取者の記録を、窓口手渡しの場合は受領書への記入を求め、それらを整理し、及び保管するものとする。
3 海津市商品券の交付の期間は、令和3年11月15日から令和4年5月31日までとする。
(商品券の不交付)
第6条 海津市商品券は、前条第3項の交付期間を経過したときは、交付しない。(商品券の紛失等)
第7条 海津市商品券は、紛失、盗難その他いかなる理由であっても再交付をしないものとする。
(商品券に関する周知)
第8条 市長は、海津市マイナンバーカード普及促進事業の実施に当たり、交付対象者の要件及び事業の概要について、広報その他の方法により市民に周知を行うものとする。
(不正利得の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により海津市商品券を受領した者があるときは、既に受領した海津市商品券の返還を求めるものとする。
(転売、譲渡又は担保の禁止)
第11条 海津市商品券を受領する権利は、転売し、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、海津市マイナンバー普及促進事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和4年5月31日限り、その効力を失う。ただし、同日前にこの告示の規定により交付された助成金の返還については、同日以後も、この告示の規定は、なおその効力を有する。