○海津市水道料金等審議会における公募選考に関する規程

令和3年5月28日

水道事業告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、海津市水道料金等審議会設置条例(平成19年海津市条例第16号)第3条第2項各号に規定する委員のうち公募による委員(以下「公募委員」という。)の公募の方法及び選考に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員数)

第2条 公募委員数は、3人以内とする。

(応募資格)

第3条 応募資格は、次のとおりとする。

(1) 応募日現在20歳以上の者で市内に在住し、又は在勤するもの

(2) 平日に開催する水道料金等審議会に出席することができる見込みのある者

(3) 応募日現在で市の他の3以上の附属機関の委員でない者

(4) 海津市の議会議員、行政委員会の委員及び職員でない者

(5) 本人及び同一世帯の者(市内に在勤する者にあっては、その事業所)に水道料金及び下水道使用料等の滞納がないこと。

(応募の方法)

第4条 委員の公募に当たっては、広報紙又は市ホームページに掲載して広く周知する。

2 応募者は、海津市水道料金等審議会「公募委員」応募用紙(別記様式)に必要事項を記入して、募集期間内に持参すること又は郵送、ファックス若しくは電子メールにより上下水道課に提出するものとする。

(選考会)

第5条 公募委員の候補者を選考するため、海津市水道料金等審議会公募委員選考会(以下「選考会」という。)を置く。

2 選考会は、市長、建設水道部長及び上下水道課長をもって構成する。

3 選考会は、必要に応じ、市長が招集する。

4 市長に事故等があるときは、建設水道部長がその職務を代理する。

(選考基準)

第6条 選考会の委員は、海津市水道料金等審議会「公募委員」応募用紙に記載されている事項を別表の選考基準により評価し、候補者を選考する。この場合において、必要に応じて面接を行う。

(選考結果の通知)

第7条 選考結果は、応募者全員に通知する。

(応募用紙の取扱い)

第8条 海津市水道料金等審議会「公募委員」応募用紙に記載されている個人情報は、公募委員の募集及び選考のために使用するものとし、その目的以外に使用しないものとする。

(庶務)

第9条 選考会の庶務は、上下水道課において処理する。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第6条関係)

・選考会各委員が応募者の応募書類について審査する。

・海津市水道料金等審議会の職務内容に適合する意見を持つ者の中から、次表の評価項目に従い採点し得点合計の上位者の中から公募委員を選考する。

・得点合計が同点の場合は、市長が抽選して候補者の順位を決定する。

・審査員3人の得点合計が36点(満点72点)に満たない場合は、候補者として推薦しない。

区分

審査員1人当たりの配点

審査のポイント

性別

3点

公募委員を除いた委員候補者に、女性が3割以上確保できていないとき

女性に…3点

職業

3点

①市議会議員、市行政委員会委員又は市職員…失格

②上以外の公務員…2点

③上の①②以外…3点

現在、選任(応募)されている他の附属機関等

3点

ない。…3点

1つある。…1点

3つ以上ある。…失格

水道料金等に対する意見や応募の動機等

15点

水道料金等に対する意見に対して意欲や熱意がとても感じられる。…5点

水道料金等に対する意見に対して意欲や熱意が感じられる。…3点

論理に一貫性があり、まとまっていてとても分かりやすい。…5点

論理に一貫性があり、まとまっていて分かりやすい。…3点

応募動機が特に優れている。…5点

応募動機が優れている。…3点

合計

24点


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海津市水道料金等審議会における公募選考に関する規程

令和3年5月28日 水道事業告示第2号

(令和3年5月28日施行)