○オリンピック・パラリンピック競技大会出場選手激励金交付規程

令和3年6月21日

教育委員会告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市におけるスポーツの振興及び競技力の向上を推進するため、オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会(以下「オリンピック等」という。)に出場する者に対して、オリンピック・パラリンピック競技大会出場選手激励金(以下「激励金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象となる選手)

第2条 激励金の交付対象となる選手は、オリンピック等に出場する選手(当該大会の競技規定に基づき登録された者に限る。)で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に在住の者

(2) 本市出身者で、出身地を本市と公表でき、かつ、本市の広報活動に協力できるもの

(激励金の額)

第3条 激励金の額は、1人につき30万円とする。

(補則)

第4条 この告示に定めるもののほか、激励金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

オリンピック・パラリンピック競技大会出場選手激励金交付規程

令和3年6月21日 教育委員会告示第18号

(令和3年6月21日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
令和3年6月21日 教育委員会告示第18号