○海津市不法投棄監視カメラの設置及び運用に関する要綱
令和3年10月29日
告示第122号
(趣旨)
第1条 この告示は、廃棄物の不法投棄を未然に防止するため、不法投棄が多発する場所における監視カメラの設置及び運用について必要な事項を定めるものとする。
(1) 不法投棄 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てる行為をいう。
(2) 監視カメラ 不法投棄の未然防止及び不法投棄物の撤去指導を目的として市長が設置する画像撮影装置等をいう。
(3) 記録画像 監視カメラによって記録された画像をいう。
(4) 環境パトロール員 海津市環境パトロール員設置要綱(平成17年海津市訓令甲第39号)第5条の規定により委嘱される海津市環境パトロール員をいう。
(5) 電磁的記録媒体 電磁的方法により画像データを記録することができるメモリーカード等の記録媒体をいう。
(管理責任者の設置等)
第3条 市長は、監視カメラの適正な設置及び記録画像の適正な管理を図るため、管理責任者を置く。
2 管理責任者は、市民生活部生活・環境課長とする。
3 管理責任者は、市民生活部生活・環境課の職員のうちから監視カメラの操作及び記録画像の管理を行う者(以下「指定職員」という。)を指定する。
4 監視カメラの操作及び記録画像の管理については、指定職員以外の者が行ってはならない。ただし、監視カメラの点検、補修等管理責任者が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(監視カメラの設置等)
第4条 市長は、職員によるパトロール及び環境パトロール員、市民等からの情報を総合的に勘案して、不法投棄が多発している場所に監視カメラを設置し、必要に応じて設置箇所を変更することができる。
2 市長は、個人情報を保護するため、監視カメラで撮影しようとする範囲に個人住宅等を含めてはいけない。ただし、不法投棄の状況に応じ必要な場合であって、当該個人住宅等の居住者、所有者又は管理者の同意を得たときは、この限りでない。
3 市長は、監視カメラの設置場所の周辺に、監視カメラによる監視を行っている旨の表示をしなければならない。
4 監視カメラの設置及び管理は、市民生活部生活・環境課が行うものとする。
(監視カメラの設置期間)
第5条 監視カメラの設置期間は、1月以内とする。ただし、市長が継続して監視が必要と認める場合はこの限りではない。
(監視カメラの設置の申請等)
第6条 不法投棄があった場所に属する自治会等現に不法投棄により被害を受けているもので監視カメラの設置を希望するもの(以下「申請者」という。)は、海津市不法投棄監視カメラ設置申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請することができる。
(1) 設置を希望する場所の位置図
(2) 設置を希望する場所の土地所有者等の同意書
(3) 設置を希望する工作物、樹木等の所有者等の同意
(記録画像の取扱い)
第7条 管理責任者は、記録画像の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の記録画像の適正な管理のため必要な措置を講じなければならない。
2 管理責任者又は指定職員は、記録画像を視聴した場合において、不法投棄又はそれに付随する行為等を特定することができる情報(以下「特定情報」という。)が記録されていないことを確認したときは、速やかに当該記録画像を消去しなければならない。
3 特定情報の記録画像の保存期間は、原則として30日以内とする。ただし、不法投棄物の撤去等の目的において必要な場合には、当該目的の達成のため管理責任者が必要と認める期間に限り延長することができる。
4 監視カメラの設置目的を達成するために必要な場合を除き、特定情報の記録画像を複写してはならない。
5 記録画像の視聴及び監視カメラの保守管理等の作業を行ったときは、監視カメラ管理台帳(様式第3号)に記載し、速やかに管理責任者の承認を受けるものとする。
(外部提供の制限)
第8条 外部への記録画像及び電磁的記録媒体の提供は行わない。ただし、不法投棄の原因者の特定につながる場合、その他犯罪に関するおそれのある場合又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項各号のいずれかに該当する場合であって、管理責任者が必要と認めるときは、この限りでない。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、監視カメラの設置及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第28号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第65号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月22日告示第133号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の海津市不法投棄監視カメラの設置及び運用に関する要綱の規定は、この告示の施行の日以後の手続その他の行為について適用し、同日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際現に存する旧様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。