○海津市介護保険施設民営化検討委員会設置要綱

令和3年12月17日

告示第129号

(設置)

第1条 海津市が設置した介護保険施設において、持続的かつ安定的な経営状態を確保し、さらなる介護・福祉サービスの資質向上が図られるよう、民営化を含めた今後の運営方法を検討するため、海津市介護保険施設民営化検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 海津市が設置した介護保険施設の経営分析及び経営改革に関すること。

(2) 海津市が設置した介護保険施設の民営化に関すること。

(3) その他民営化の推進に関し市長が必要と認めること。

(構成)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって構成し、市長が委嘱する。ただし、委員の数は、12人以内とする。

(1) 住民等代表者

(2) 学識経験者

(3) 保健福祉関係者

(4) 行政機関関係者

(5) その他市長が必要と認める者

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和4年3月31日までとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによるものとする。

3 委員長は、必要に応じ委員以外の者を会議に出席させることができるものとする。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報償費)

第7条 委員が委員会に出席した場合は、報償費を支給する。

2 前項に規定する報償費の額は、その出席に応じ、予算の範囲内で別に定める。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、高齢介護課において処理する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

海津市介護保険施設民営化検討委員会設置要綱

令和3年12月17日 告示第129号

(令和3年12月17日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
令和3年12月17日 告示第129号