○海津市子宮頸がん検診費用助成事業実施要綱

令和4年3月22日

告示第27号

(目的)

第1条 この告示は、子宮頸がん検診を市外の医療機関で受ける場合に、その費用の一部を助成することにより、子宮頸がん検診の受診率の向上を図り、もって子宮頸がんを予防し、又は早期発見し、市民の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 費用助成の対象となる者は次の要件を満たすものとし、助成の回数については、対象者1人につき当該年度1回限りとする。

(1) 子宮頸がん検診の受診に際し、他の制度による費用助成を受けていないこと。

(2) 申請時において市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市の住民基本台帳に記載されている者のうち、当該年度の4月1日時点で市の定める年齢に達する女性

(3) 当該年度における市が実施する子宮頸がん検診を、何らかの都合により受診できなかった者であること。

(4) 前年度に子宮頸がん検診を受けていないこと。

(5) 市税を完納していること。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、受診者1人につき上限3,000円とする。

(助成金の申請及び決定)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、海津市子宮頸がん検診費用助成申請書(様式第1号)により、受診者の検診結果表の写し及び領収書を添えて、子宮頸がん検診受診日から起算して3月以内に申請しなければならない。ただし、提出が遅れたことにやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による助成の申請があった場合には、これを審査し、適当であると認めたときは海津市子宮頸がん検診費用助成金交付決定通知書(様式第2号)により、第2条に規定する交付要件(次項において「交付要件」という。)を満たさない等助成金を交付することが適当でないと認めたときは海津市子宮頸がん検診費用助成金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 海津市子宮頸がん検診費用助成金不交付決定通知書を受け取った者は、当該通知書を受け取った日から起算して3月以内に交付要件を満たした場合は、再度海津市子宮頸がん検診費用助成申請書により申請をすることができるものとする。ただし、再度申請を行うことができるのは、1回に限る。

(助成金の返還)

第5条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者に対して、既に交付した助成金全額を返還させることができる。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第54号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年9月24日告示第124号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の海津市子宮頸がん検診費用助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の手続その他の行為について適用し、同日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。

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海津市子宮頸がん検診費用助成事業実施要綱

令和4年3月22日 告示第27号

(令和6年12月2日施行)