○道の駅テナント出店者選定委員会規程

令和4年2月18日

訓令甲第2号

(目的)

第1条 この訓令は、道の駅におけるテナント出店者(以下「出店者」という。)の選定等に関し必要な事項を定めることにより、地域資源を有効に活用した地域振興を行うことができる出店者の、適正かつ公正な選定等を行うことを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、道の駅テナント出店者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所管事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事務を所管する。

(1) 出店者の選定審査に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、出店者の選定等に関し特に必要と認めること。

(組織)

第4条 委員会は、委員長及び以下の委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員長に事故等があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

4 委員は、次の者をもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 未来創生マネージャー

(3) 産業経済部長

(4) 建設水道部長

(5) 道の駅駅長

(6) 海津市商工会長

(7) 海津市観光協会長

(委員会)

第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は委員長の決するところとする。

4 会議は、非公開とする。

5 委員会は、必要があると認めるときは出店希望者の出席を求め、意見を聴くことができる。

6 委員長が会議による委員会開催が適当でないと判断した場合は、書面による持ち回り審査ができるものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、農林振興課において行う。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営について、必要な事項は、委員会が定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

道の駅テナント出店者選定委員会規程

令和4年2月18日 訓令甲第2号

(令和4年2月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
令和4年2月18日 訓令甲第2号