○道の駅テナント出店者選定委員会規程
令和4年2月18日
訓令甲第2号
(目的)
第1条 この訓令は、道の駅におけるテナント出店者(以下「出店者」という。)の選定等に関し必要な事項を定めることにより、地域資源を有効に活用した地域振興を行うことができる出店者の、適正かつ公正な選定等を行うことを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、道の駅テナント出店者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所管事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事務を所管する。
(1) 出店者の選定審査に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、出店者の選定等に関し特に必要と認めること。
(組織)
第4条 委員会は、委員長及び以下の委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員長に事故等があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
4 委員は、次の者をもって充てる。
(1) 総務企画部長
(2) 未来創生マネージャー
(3) 産業経済部長
(4) 都市建設部長
(5) 道の駅駅長
(6) 海津市商工会長
(7) 海津市観光協会長
(委員会)
第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は委員長の決するところとする。
4 会議は、非公開とする。
5 委員会は、必要があると認めるときは出店希望者の出席を求め、意見を聴くことができる。
6 委員長が会議による委員会開催が適当でないと判断した場合は、書面による持ち回り審査ができるものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、観光・シティプロモーション課において行う。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営について、必要な事項は、委員会が定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令甲第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。