○海津市立認定こども園の通園バスの運行に関する規則
令和4年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市立高須認定こども園及び海津市立石津認定こども園の通園バス(以下「通園バス」という。)の運行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理運営の所管)
第2条 通園バスの管理及び運営は、市長が行う。
(利用の範囲)
第3条 通園バスは、次に掲げる園児の通園等の便を図るため運行するものとする。
(1) 海津町地内で通園バスにより高須認定こども園に通園することが適当である者
(2) 南濃町地内で通園バスにより石津認定こども園に通園することが適当である者
(1) 市立認定こども園における活動や行事で、通園バスによる園児等の輸送が必要であると市長が認める場合
(2) 園児が参加する市の主催若しくは共催する行事又は社会教育活動等で運行の必要があると市長が認める場合
4 保護者及び運行責任者は、通園バスの利用及び運行に関する市長の指示に従わなければならない。
(運行時間及び順路)
第6条 通園バスの運行のダイヤ及び順路等は、市長と当該通園バスを利用する園児が所属する認定こども園の園長(以下「当該園長」という。)が協議の上で定めるものとする。
2 前項以外の運行については、運行責任者が作成した運行計画を市長が審査し、必要に応じて運行に関する条件を付するものとする。
(運行の中止等)
第7条 市長又は当該園長若しくは運行責任者は、次の各号に掲げる場合は、運行の時間若しくは順路を変更し、又は運行を取り止めなければならない。
(1) 急迫した事態の発生するおそれのある場合又は警報等の発令若しくは指令があった場合
(2) 気象条件、道路条件等によって運行が困難と思われる場合
(3) 前2号に相当する理由が生じ、又は生じるおそれがあると判断された場合
2 前項の措置を講ずる場合においては、市長若しくは当該園長又は運行責任者が協議してその措置を決定するものとする。ただし、緊急を要する場合は、両者いずれか一方の決定でこれを行うものとする。
(安全指導)
第8条 当該園長は、通園バスを利用する園児及びその保護者に交通安全に関する指導と通園バスの利用の方法について指導しなければならない。
2 当該園長は、当該認定こども園管理下以外の利用について、前条第1項各号のいずれかの場合が発生した場合を想定した安全指導も行うものとする。
(事故等の処置及び報告)
第9条 通園バスの運行により交通事故(刑事処分又は交通違反処分を含む。)を起こした場合は、運転手は直ちに応急処置を講ずるとともに、速やかに市長へその詳細を報告し、指示を受けなければならない。
(事故の補償)
第10条 通園バスの運行上で起きた死傷事故の補償の額については、法定責任賠償保険及び任意責任賠償保険額の範囲内の額によるものとする。
(車両の整備点検)
第11条 通園バスの整備については、次の各号に掲げる事項に基づき実施するものとする。
(1) 定期車体検査
(2) 月例車体点検整備
(3) 運転手による日常点検整備
(帳簿等の備付け)
第12条 市長は、通園バスの運行について次に掲げる帳簿を備え、所要の事項を記録し、管理の万全を期するものとする。
(1) 運転日誌
(2) 月例整備点検簿
(3) その他必要な帳簿
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。